1.社会福祉法人 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づいて設立 される法人です。 2.社会福祉事業 社会福祉事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。 第一種社会福祉事業 公共性が特に高く、おおむね援護を要する人を収容して生活を営ませるなど、個人の 人格にも深く関わる事業 従って、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とします。 具体的事業例 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、母子生活支援施設、児童養護施設、 児童自立支援施設、知的障害児施設、身体障害者更生施設等 第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業以外の事業で、人権擁護上比較的弊害のおそれの少ない事業 具体的事業例 保育所、デイサービス・短期入所事業、介護支援センター経営、 身体障害者・知的障害者の居宅介護・デイサービス・短期入所事業等