1.宗教法人 宗教法人とは宗教法人法に基づいて法人格を賦与された宗教団体のことです。 宗教法人は公益法人の一つです。 2.書類の作成及び備付け義務 宗教法人は、財産目録と収支計算書を毎年会計年度終了後3ケ月以内に作成し、事務 所に備え付けなければなりません。ただし、収支計算書については、作成義務がなく、作 成していない法人はこの義務はありません。 3.書類の提出義務 宗教法人は、宗教法人法第25条の規定により、次の書類を会計年度終了後4ケ月以 内に、都道府県知事または文部大臣に提出しなければなりません。 役員名簿 財産目録 収支計算書 次のうちいずれかに該当する法人 Ⅰ.収益事業を行っている法人 Ⅱ.年収が8千万円を超える法人 Ⅲ.収支計算書を作成している法人 貸借対照表(作成している場合のみ) 境内建物に関する書類 (財産目録に記載されてない境内建物がある場合のみ) 事業に関する書類 (公益事業や収益事業を行っている場合のみ) 4.収益事業に対する課税 宗教法人は、収益事業を継続して、かつ事業場を設けて営む場合のみ法人税が課税さ れます。 法人税率は、所得金額に関係なく一律22%です。一般企業の法人税率が年800万円 以下が22%、800万円超が30%ですので、宗教法人の税制は優遇されていると言え ます。 宗教法人が営む収益事業としては例えば次のようなものが挙げられます。 物品販売業、不動産貸付業、出版業、旅館業、料理店業その他の飲食業、 医療保険業、着付け、編物、手芸、茶道、生花等の教授、駐車場業等 5.収益事業に対する経理区分 宗教法人が収益事業を行う場合、収益事業とその他の事業を区分して経理しなければ なりません。また、その区分については収益、費用のみでなく、資産、負債についても区分 経理することとなっています。