医療法人

1.医療法人
  医療法人とは、医療法の規定に基づいて設立される法人で、医療法人社団と医療法人
 財団とに分類されますが、民間で設立される法人はほとんどが医療法人社団です。
   医療法人社団・・・・・出資によって設立される社団
   医療法人財団・・・・・寄付された財産によって設立される財団
2.第5次医療法改正
  改正医療法が平成19年4月1日から施行されました。
  今回の医療法改正の最大の特徴は出資持分のある社団医療法人が新規に設立できなく
 なりいわゆる出資額限度法人の設立しかできなくなってしまったことです。
  医療法人制度に関する主な改正項目は以下のとおりです。
  (1) 医療法人の責務を明文化
  (2) 医療法人の「業務の範囲」の拡大
  (3) 社会医療法人制度の創設
  (4) 新設医療法人の非営利性の徹底
  (5) 既存の医療法人は、「経過措置型医療法人」として扱われる。
  (6) 医療法人の内部管理体制の明確化
  (7) 決算書類における事業報告書等の追加
  (8) 定款又は寄附行為の変更義務

3.医療法人のメリット
 (1) 税務面でのメリット
   ・所得税の超過累進課税率がなくなり、低税率の法人税率が適用されます。
   ・事業所得ではなく給与所得となるため、給与所得控除という控除を受けられます。
   ・個人事業に比べ、損金(経費)とされる幅が広がる可能性があります。
   ・非常勤の家族にも給与の支払いが認められます。
 (2) 経営面などでのメリット
   ・資産の所有、負債や利益の帰属が法人となるため、公私混同が排除され、医療経営
    が充実されます。
   ・法人に対する持分移転を計画的に行うことにより、事業継承をスムーズに行うことが出
    来ます。
   ・会計期間を任意に設定でき、年間スケジュールを編成しやすくなります。
   ・社会保険の診療報酬の源泉徴収がなくなります。
4.医療法人のデメリット
 (1) 税務面でのデメリット
   ・個人事業では事業税の免税点(290万円)の恩恵を受けることにより、事業税が課税
    されない場合でも、法人では免税点がないため、事業税が課税されます。
   ・接待交際費は資本金の額に応じて限度があります。
 (2) その他のデメリット
   ・毎事業年度終了後官庁への届出書類があるため、その事務手続が発生します。
   ・法人解散時の残余財産の帰属は出資者となっていますが、医療法の改正によりいず
    れ出資者に戻らなくなりますので、そうなる前に解散しなければならなくなる可能性が
    大きいと思われます。

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