1.消費税の確定申告 ⅰ) 個人事業者 毎年3月31日までに前年分の確定申告及び納付をします。 ⅱ) 法人 決算日から2ケ月以内に確定申告及び納付をします。 2.消費税の中間申告(予定納税) 直前の確定消費税額が一定の金額を超える場合は中間申告及び納付をしなければな りません。 直前課税期間の年税額 ( 括弧内は国税のみの場合 ) 中間申告の回数 中間申告納付額 ( 1回当たり ) 6,000万円超(4,800万円超) 毎月(11回) 前年税額の12分の1 500万円超~6,000万円以下(400万円超~4,800万円以下) 3ケ月毎(3回) 前年税額の4分の1 60万円超~500万円以下(48万円超~400万円以下) 中間(1回) 前年税額の2分の1 60万円以下(48万円以下) 中間申告不要 3.仮決算による消費税の中間申告 (1) 前年度の税額に基づいた中間申告に代わり、仮決算を行って中間申告を行うことがで きます。 前年になかったような事情等により納税額が減少し、又は還付が受けられるようなとき は、この方法により資金負担を軽くすることができます。 (2) 仮決算は中間申告の対象となった期間毎に計算を行います。 (3) 仮決算の結果、納税額がマイナスになっても還付を受けることはできません。