相続時精算課税

1.概要
   贈与税については歴年課税(1年間の贈与額が110万円を超える場合に、その超える
  部分に累進課税で課税する方式)が原則ですが、これとは別に相続時精算課税を選択す
  ると贈与の累計額が2500万円まで贈与税が課税されません。
   つまり相続時精算課税は親から子への遺産相続に際して、2500万円までは無税で生
  前贈与ができる、という制度です。
2.適用対象者
  相続時精算課税は次の人に適用することができます。
  ⅰ) 贈与者(特定贈与者といいます)の要件
    年齢要件・・・贈与する年の1月1日において65歳以上
  ⅱ) 受贈者(相続税精算課税適用者)の要件
    年齢要件・・・贈与を受ける年の1月1日において20歳以上
    続柄要件・・・贈与者の直系卑属(贈与者の子、孫など)で推定相続人とされる者
3.贈与時の税額計算
 (1) 初年度(相続時精算課税を初めて適用した年)の贈与税額計算
  特別控除として2500万円を控除し、残額につき20%の税率で贈与税額を算出します。
    贈与税額 = (贈与財産の価額 - 2500万円)×20%
 (2) 次年度以降の贈与税額計算(次年度以降にこの贈与者から財産を受贈した場合)
   受贈財産の累計額が2500万円を超えた時点で特別控除はなくなりますので、分かり
  易くするため次のように区分して計算をします。
  ⅰ) 特別控除が残っている場合
    贈与税額=[贈与財産の価額-(2500万円-過年度の贈与財産の価額)]×20%
  ⅱ) 特別控除が無い場合(既に2500万円以上を贈与した場合)
    贈与税額=贈与財産の価額×20%
 (注) 歴年課税では110万円の基礎控除がありますが、相続時精算課税ではこの控除は
    ありません。
4.相続時における精算
   贈与者の死亡により相続が発生した時、相続税精算課税適用者の相続税額は次のよ
  うに計算されます。
  ⅰ) 課税価額
    (相続時に有する被相続人の財産+相続時精算課税に係る贈与財産)
      (注)相続時精算課税に係る贈与財産はその贈与時の価額で評価されます。
  ⅱ) 相続税額
    (上記の課税価額を基に算出した相続税額-相続時精算課税に係る贈与税額)
      (注) この額がマイナスの場合は還付されます。
5.適用手続
  a) 相続時精算課税の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日
   までの間(贈与税申告期間)に「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりま
   せん。(贈与税申告書にこの届出書を添付します。)
  b) この制度は受贈者が各々、贈与者ごとに選択します。例えば「父から長男の場合の
   み適用」のようにそれぞれの関係において選択します。
  c) 一旦この制度を選択した場合は途中で取りやめることはできません。
    (贈与者が死亡するまで継続されます)
6.相続時精算課税のメリット・デメリット
 (1) 時価の変動によるメリットとデメリット
    贈与者(親)が将来大幅な時価上昇が予測される株式や土地などを保有している場
   合、相続時精算課税を適用することにより、贈与時の評価額で早めに財産を子に移転
   することができます。
    逆に、予想に反して時価が下がってしまった場合は、相続税を余分に払う結果となっ
   てしまいます。
 (2) 基礎控除不適用によるデメリット
    歴年課税では110万円以内の贈与であれば毎年無税で財産の移転ができますが、
   相続時精算課税を選択すると、110万円の基礎控除を活用することができません。
   従って、わずかでも親から子への贈与があれば原則的に申告義務が発生します。
 (3) 早めの名義変更によるメリット
    親の遺産総額が相続税の基礎控除(最低6000万円)以下であれば、相続税につい
   ての違いはありませんが、不動産等の名義変更を生前に行なうことにより遺産相続に伴
   う争いを未然に防ぐなど各種メリットを享受することもできます。
7.適用時期
  本制度は、平成15年1月1日以後の贈与等により取得した財産について適用されます。
8.その他
  a) 住宅取得等資金の贈与を受けた場合については別途取り扱いがあります。
  b) 特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度については
        こちら をご参照下さい。
  c) 相続時精算課税適用者が特定贈与者より早く死亡したときは、他の相続人等が相続
   時精算課税に係る納税の権利又は義務を承継します。

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