修繕費

1.修繕費
  有形固定資産(建物・機械・車両など)の修繕のための費用です。
  ただし、その支出の結果、資産の価値が増加し、又は使用可能期間(耐用年数)が延長
 した場合は、その部分を資本的支出として固定資産の取得価額に加算されます。
2.資本的支出との区分
  修繕費か資本的支出かの区別がつかない場合、形式基準として以下の取扱いとなりま
 す。
 (1) 毀損したものを原状に回復するためのものは修繕費とします。
 (2) 支出金額が20万円未満の場合は修繕費とします。
 (3) 短い周期(おおむね3年以内)で行われる修繕は修繕費とします。
 (4) 60万円未満または前期末取得価額の10%以下の支出は修繕費とします。
   (明らかに資本的支出となる場合を除きます。)
 (5) 支出額の30%か前期末取得価額の10%のいずれか少ない額を修繕費とし、それ以
   外を資本的支出としたときは、継続適用を条件として認められます。
   ※前期末取得価額=(原始取得価額+資本的支出の額)

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