延滞税

1.延滞税とは
  延滞税とは、国税を期限内に納めない場合に課される、遅延損害金の性格を有する課徴
 金です。
  同様のものを地方税では延滞金といいます。
2.延滞税の税率
  (a) 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間
    毎年11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合→翌年の延滞税の税率
    ただし、7.3%を限度とします。平成14年以降の税率は次のとおりです。
     平成14年から平成18年までの期間→年4.1%
     平成19年度→年4.4%
     平成20年度→年4.7%
     平成21年度→年4.5%
     平成22年度→年4.3%
  (b) その後の期間
     年14.6%。
3.延滞税の計算期間の特例
 次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めません。
  (a) 期限内申告書を提出し、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正が
    あったとき。
  (b) 期限後申告書を提出し、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正
    があったとき。
4.延滞税がかかる場合
 (a) 申告納税方式による国税
  1) 申告書は期限内に提出したが、国税を納付期限内に完納しなかったとき
  2) 期限後申告、修正申告により納付する国税があったとき
  3) 更正・決定により納付する国税があったとき
 (b) その他の国税
   納付すべき国税を期限内に完納しなかったとき

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