1.延滞税とは 延滞税とは、国税を期限内に納めない場合に課される、遅延損害金の性格を有する課徴 金です。 同様のものを地方税では延滞金といいます。 2.延滞税の税率 (a) 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間 毎年11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合→翌年の延滞税の税率 ただし、7.3%を限度とします。平成14年以降の税率は次のとおりです。 平成14年から平成18年までの期間→年4.1% 平成19年度→年4.4% 平成20年度→年4.7% 平成21年度→年4.5% 平成22年度→年4.3% (b) その後の期間 年14.6%。 3.延滞税の計算期間の特例 次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めません。 (a) 期限内申告書を提出し、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正が あったとき。 (b) 期限後申告書を提出し、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正 があったとき。 4.延滞税がかかる場合 (a) 申告納税方式による国税 1) 申告書は期限内に提出したが、国税を納付期限内に完納しなかったとき 2) 期限後申告、修正申告により納付する国税があったとき 3) 更正・決定により納付する国税があったとき (b) その他の国税 納付すべき国税を期限内に完納しなかったとき