1.受取配当金とは 法人が以下に掲げる配当金などを受けた時に計上する科目です。 通常は「営業外収益」の区分に属します。 (1) 株式会社などからの配当金 (2) 信用金庫、信用組合等からの剰余金の分配 (3) 投資信託の収益の分配 保険会社からの契約者配当金は上記の配当金とは異なりますで、雑収入に計上するの が適切です。 2.個人が受ける配当金 個人が受け取る配当金は原則として 配当所得となります。 事業所得には含まれませんので、個人事業者は 「受取配当金」ではなく 「事業主借」 等の科目で処理し、決算書上の利益に算入しません。 3.法人が受ける配当金 (1) 仕訳例 配当金は源泉所得税が控除された残りが入金されます。受取配当金として計上する額 は総額になりますので、通常は次の仕訳をします。 現金預金 ×× / 受取配当金 ×× 租税公課 ×× (2) 分類 通常は営業外収益の部に分類されます。 4.配当金と二重課税 剰余金の配当は、法人税等の課税を受けた後の留保利益に対して行われます。 この配当金を他の所得と同様に課税の対象にしてしまうと、一度課税されたものに再び 課税する 「二重課税」 となってしまい、課税の公平性が失われます。 そのため、法人では受取配当等の益金不算入の制度、個人では配当控除(税額控除) の制度を設けて二重課税とならないよう調整しています。