通勤手当

1.通勤手当と所得税
  役員又は使用人に対して支給する通勤手当については下記の非課税限度額が設けられ、こ
 れを超えて支給したときは、その超える金額は源泉所得税の対象としなければなりません。
2.通勤手当の非課税限度額(平成24年度以降)
 (a) 交通機関又は有料道路を利用して通勤している場合
   通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方
  法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が非課税限度額となります。
   ただし、1ケ月当たり10万円を限度とします。
   新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含ま
  れますが、グリーン料金は含まれません。
 (b) 自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合
  通勤距離に応じて以下の非課税枠があります「距離比例額」。
交通用具使用の
通勤距離(片道)
1か月当たりの非課税限度額
平成26年4月以降
平成26年3月以前
2km未満 
全額課税
同左
2km以上 10km未満
4,200円
4,100円
10km以上 15km未満
7,100円
6,500円
15km以上 25km未満
12,900円
11,300円
25km以上 35km未満
18,700円
16,100円
35km以上 45km未満
24,400円
20,900円
45km以上 55km未満
28,000円
24,500円
55km以上
31,600円
 (c) 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している場合
   次の(1)と(2)を合計した金額が限度額となりますが、1か月当たり10万円を限度とします。
   (1) 電車・バスなどを利用する場合の1ケ月間の通勤定期券などの金額(上記(a))
   (2) 自動車や自転車などの交通用具を使って通勤する部分の非課税限度額(上記(b))
3.通勤手当と消費税
   消費税では所得税と異なり、通勤手当 (通勤定期等の現物による支給を含む。) のうち通
  勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えていて
  も、その全額が課税仕入れとされます。

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