帳簿と記帳

1.書類の整理
  書類の整理は事務の基本です。整理の仕方は、事業の種類、規模、取引形態や個人の
  好みなどにより一律に決めることは出来ませんが、以下の点に留意しながら整理・保管す
  ることをお奨めします。
  ⅰ 売上に関する書類と仕入・経費に関する書類を分ける。
  ⅱ 継続的な取引先に関する納品書、請求書等は別のファイルで綴じる。
  ⅲ 支払いに関する領収書は領収書綴にまとめて保管する。
  Ⅳ 原則として日付順(取引日順)に整理・保管する。
2.帳簿・書類の保存期間
   帳簿書類は時と共に増え続けます。いつまで保存しなければならないかについて、法的
  には以下のようになっています。
  ⅰ 商法における保存期間の定め
    貸借対照表や損益計算書、総勘定元帳などは10年間保存
  ⅱ 消費税法における保存期間の定め
    仕入税額控除を受けるために、帳簿、請求書等を7年間保存
  ⅲ 所得税法における保存期間の定め(青色申告)
    領収書、請求書、預金通帳などの「現金預金取引等に関係する書類」については7年
    間の保存。 納品書、請求書控、契約書などについては5年間の保存
  ⅳ 法人税法における保存期間の定め(青色申告)
   a) 全ての帳簿・書類につき最低7年間は保存しなければなりません。
   b) 繰越欠損金の控除期間が9年となったため(平成23年度改正)、8年前、9年前に繰
    越欠損金が残っている場合は帳簿の保存期間もその期間(8年又は9年)となります。
3.記帳の方法
  ⅰ 最低限の記帳は、現金出納帳です。取引の結果は最終的には現金預金に反映され
    ます。預金については通帳などにより把握できますが、現金については記帳しなけれ
    ば洩れてしまうものが多いからです。
  ⅱ その次に売掛、買掛に関する記帳です。売掛の記帳をしなければ請求しながら入金
    洩れになり、買掛の記帳をしなければ資金繰りの把握ができなくなります。
  ⅲ その他、取引に関する記帳を必要な範囲内で行い、それに基づき複式簿記の方法で
    仕訳し、記録していきましょう。

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス