1.貸倒損失
受取手形、売掛金、貸付金、未収金などが回収不能になり、損失を受けた時に計上する
科目です。
2.貸倒損失が計上できる場合
貸倒損失の計上については、以下の3つのいずれかの場合でなければ認められません。
(a) 法的に債権が消滅した場合
@ 会社更生法、民事再生法、破産法等の法的手続により債権が切り捨てられた
A 私的整理による関係者の協議決定で債権が切り捨てられた
ア) 債権者集会の協議により合理的な基準で負債を整理
イ) 行政機関、金融期間その他第三者のあっせんにより合理的な基準で負債を整理
B 債務超過の状態が相当期間継続し、弁済不能のため債務免除又は債権放棄の通知 を書面で行った
(b) 金銭債権の全額が回収不能の場合
@ 債務者の資産状況、支払能力等からみて、事実上債権の全額が回収不能となった
※ 担保物があるときには、まだ貸倒損失は計上できません
※ 連帯保証人がいる場合は、その連帯保証人からの全額回収が明らかに不可能な時
に貸倒損失を計上できます。
※ 金銭債権の全額を貸倒損失に計上しなければなりません。
(c) 営業上の債権について形式上の貸倒れの場合
次の条件を全て満たす場合に貸倒損失を計上することができます。
@ 受取手形、売掛金、その他これに準ずる営業上の債権であること
A 次のいずれかに該当する場合
(ア) 継続的取引先である債務者との取引を停止してからまたは最後の弁済期から1年
以上を経過している
(イ) 同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、取立てのための旅費等の
費用に満たない<場合で、債務者に対して督促したにもかかわらず弁済がない
B 1円以上の備忘価額を付して貸倒損失を計上
3.貸倒損失の計上区分
(1) 通常の取引に基づいて発生した債権
「販売費及び一般管理費」
(2) 通常の取引以外の取引に基づいて発生した債権
@ 金額が僅少な場合・・・「販売費及び一般管理費」又は「特別損失」
A 金額が僅少でない場合・・・「特別損失」
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