1.耐用年数とは
建物、機械、備品等の固定資産を使用することのできる期間 (利用に耐えられる期間) を
耐用年数といいます。
固定資産は一般に何年かにわたって使用されますので、その使用期間にわたって購入原価
を配分する必要が生じます。これが減価償却の手続きです。
耐用年数とは減価償却計算の基礎となるその資産の見積使用可能期間をいいます。
2.法定耐用年数
耐用年数は、本来はその資産ごとに見積年数を算定すべきですが、見積りの仕方に恣意性
が介入します。
そこで、税法においては資産の種類などに基づき耐用年数を画一的に定めています。
通常は、この 「法定耐用年数」 に従って減価償却計算を行います。
耐用年数表は こちら
3.中古資産の耐用年数
新規購入資産については法定耐用年数を使用しますが、中古資産は以下の方法により見積
耐用年数を決定します。
(1) 使用可能期間を見積もる [見積法]
使用が可能である年数を何らかの根拠に基づき見積り、その年数を耐用年数とする。
(2) 簡便法を適用する
上記の見積りによる方法が困難な場合は、以下の簡便法によります。
A) 法定耐用年数の全部を経過した資産
[ 法定耐用年数 × 20% ]
B) 法定耐用年数の一部を経過した資産
[ 法定耐用年数 − 経過年数 + (経過年数 × 20%) ]
※1) 1年未満の端数は切り捨て。計算結果が2年に満たない場合は2年とする。
※2) 中古資産の見積りは当該資産の事業供用をした事業年度でのみ認められます。
従って、その後の事業年度での税務調査等で新たに資産振替をした場合には新規資産
の法定耐用年数を適用することとなります。
※3) 中古資産取得後、事業の用に供するためにその取得価額の50%相当額を超える資本
的支出をした場合は簡便法を適用することはできません。
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