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1.中間申告制度の改正
以下に該当する場合は、仮決算による中間申告ができないことになりました。
(a) 前事業年度の確定法人税額の2分の1が10万円以下である場合
(注) 前事業年度が1年に満たない場合⇒以下の算式で計算した額が10万円以下
[ 前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 ]
(b) 仮決算による法人税額が以下の金額を超える場合
[ 前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 ]
2.その他
(1) 適用期限の延長
租税特別措置法に規定する以下の項目は「 平成24年3月31日までの間に終了する
事業年度 」まで期限が延長されます。
(a) 中小企業者等の法人税率の特例(22%から18%)
(b) 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(法人税額の30%を限度)
(c) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却制度(即時償却)
(d) 中小企業等の貸倒引当金の特例
(e) その他
(2) 耐用年数の短縮特例の見直し
耐用年数の短縮特例を受けた場合、陳腐化による一時償却ができなくなります。
「未経過使用可能期間」 を法廷耐用年数とみなして償却限度額が計算されることに
なりました。
(3) 棚卸資産の評価方法の見直し
切放し低価法が廃止されます。
(4) 雇用促進税制の創設
(a) 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除の制度が創設されました。
(b) 適用期間は平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
(c) 増加した雇用者1人当たり20万円の税額控除制度です。
(d) ハローワークに「雇用促進計画」の届出をしなければなりません。
(5) 環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の創設
(a) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得して、1年以内に事業供用した場合
(b) 取得価額の30%の特別償却ができます。
(c) 中小企業者等の場合は、7%税額控除との選択適用ができます。
(d) 平成23年6月30日から平成26年3月31日までに取得した資産に適用
(6) グループ法人税制の各種見直し
(a) 中小企業特例の不適用範囲等の見直し
(b) 子会社株式の評価損
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