1.加算税とは
国税について、法定期限内に適正な申告をしなかったために課される制裁的性質を有
する課徴金を加算税といいます。
地方税では同様のものを加算金と呼びます。
2.加算税の種類と税率
(1) 過少申告加算税
期限内に申告書を提出したが、税額が過少であることにより、修正申告又は更正があ
った場合に課される課徴金
過少申告加算税=追加本税×10%(又は15%) (5,000円未満は不徴収)
(注) 期限内申告納税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分
は15%、それ以外は10%
(2) 無申告加算税
期限内に申告書の提出がない場合で、納付する税額があった場合に課される課徴金
無申告加算税=納付税額×15% (5,000円未満は不徴収)
期限後に自発的に申告したときは5%に軽減されます。
納付すべき税額が50万円を超える部分に対しては20%(平成18年改正)
(※) 無申告加算税が課されない場合
以下の要件を満たす場合は、期限内申告をする意思があったとみなされ、無申告加算税
は課税されません。
@)期限後申告が法廷申告期限から2週間以内に自主的に行われている
A)納付する全税額が法廷納期限までに内に納められている
B)過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがない
(3) 不納付加算税
源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課される課徴金
不納付加算税=納付税額×10%
(調査などが予想される前に自発的に納付すれば5%)
(4) 重加算税
事実の一部又は全部を仮装若しくは隠ぺいすることにより申告している場合に過少 申告加算税などに代えて一層重い税率で課される課徴金
重加算税=納付税額×35%(過少申告加算税・不納付加算税が課される場合)
〃 =納付税額×40%(無申告加算税が課される場合)
3.加算税の免除
(1) 無申告加算税の免除
期限内の申告を忘れてしまった場合でも、下記の要件を満たせば無申告加算税は免除
されます。
@) 過去5年間(消費税等は1年間)に無申告加算税や重加算税を課されていない。
A) 納付すべき税額を期限内に全額納付している。
B) 期限後2週間以内に申告書を提出している。
(2) 不納付加算税の免除
源泉所得税の納付を忘れてしまった場合でも、下記の要件を満たせば不納付加算税は
免除されます。
@) 法定納期限から1ヶ月以内に納付している。
A) 過去1年間に期限後納付がない。
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