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特定同族会社 |
2007/2/26 |
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特定同族会社
会社が同族会社に該当するか否かについては、上位3株主グループの持株比率が50%
超か否かで判定されますが、留保金課税の対象法人に限っては1株主グループで判定さ れます。
また、その1株主グループによる50%超の判定の際には、「被支配会社でない法人」を
除外します。
被支配会社 とは、1株主グループによって支配されている会社(50%超を保有する会
社)をいいます。
そのように同族色のない法人を除外して、なお、1株主グループによって支配されている
会社を
特定同族会社 といい、留保金課税の対象としています。(平成18年度税法改正)
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