1.平成29年度年末調整 (1) 年少扶養親族(所得税・住民税では控除されません) 16歳未満(平成14年1月2日以後に生まれた人)の扶養控除が廃止されました。 (2) 老人配偶者、老人扶養親族 70歳以上(昭和23年1月1日以前に生まれた人) (3) 特定扶養親族 19歳以上23歳未満(平成7年1月2日~平成11年1月1日までの間に生まれた人) 2.諸控除額 (1) 配偶者控除 区分 控除額 一般の配偶者 380,000 老人配偶者 480,000 (2) 配偶者特別控除 配偶者特別控除額早見表 (3) 扶養控除 区分 控除額 一般の扶養親族 380,000 特定扶養親族 630,000 老人扶養親族 同居老親等以外 480,000 同居老親等 580,000 (4) 障害者控除 区分 一般の障害 特別障害者 非同居 同居 控除対象配偶者・扶養親族 270,000 400,000 750,000 自己(納税者本人) 270,000 400,000 --- (5) 寡婦控除 寡婦 夫と死別又は離婚→扶養親族がある → 270,000円 夫と死別→扶養親族がない→所得500万円以下 → 270,000円 特別寡婦 夫と死別又は離婚→子を扶養→所得500万円以下 → 350,000円 (6) 寡夫控除 寡夫 妻と死別又は離婚→子を扶養→所得500万円以下 → 270,000円 (注) 寡婦(寡夫)控除において、夫(妻)の生死が明らかでない人も、死別と同様の取扱い になります。 (7) 勤労学生控除 学校の要件 一定の要件を満たす学校等の学生、生徒、訓練性等 所得の要件 給与収入額が130万円以下(他に所得がない場合) 控除額 270,000円 3.その他の留意事項 (1) 扶養親族、控除対象配偶者の条件 (a) 給与所得者と生計を一にしている (b) 合計所得金額が38万円以下 給与所得のみの人 ・・・ 給与収入金額が103万円以下 公的年金等のみの人 65歳未満 ・・・ 公的年金等収入金額が108万円以下 65歳以上 ・・・ 〃 158万円以下 (c) 以下の要件に該当しない人 ⅰ) 事業専従者として給与の支払を受けた人(青色申告の場合) ⅱ) 専従者控除の対象となった人(白色申告の場合) (2) 同居老親等 (a) 老人扶養親族である (b) 給与所得者又はその配偶者の直系尊属(父母、祖父母など) (c) 給与所得者又はその配偶者との同居を常況としている (注) 病気などの治療で入院し、一時的に別居している場合でも同居老親等と して差し支えありません。