確定申告の義務

(1)給与所得がある人
 A) 給与等の合計収入金額が2千万円を超える人
 B) 1ケ所から給与等の支払を受けている人
  
給与所得、退職所得以外の所得の合計額
合計で20万円を超える人
 C) 2ケ所以上から給与等の支払を受ける人
  
年末調整を受けない給与等の収入金額
給与所得、退職所得以外の所得の合計額
合計で20万円を超える人
   ただし、以下の2つの条件を満たす人は2ケ所以上から給与の支払を受けていても確定
   申告の必要はありません
  
1. 給与所得、退職所得以外の所得の合計額
合計で20万円以下
  
2. 給与収入合計額-150万円-各種控除額
0円
   ※各種控除額=基礎控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除以外の所得控除
  D) 同族会社の役員及びその親族
  
会社から貸付金利子、不動産賃貸料、機械等使用料など
給与以外の収入のある人

(2)退職所得がある人
  以下の2つの条件を共に満たす人
  ①退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の源泉所得税を課せら
   れている。
  ②その源泉所得税が、退職金額から退職所得控除額を控除して算出した税額(本来の税
   額)に満たない。
(3)住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除等のある人
  上記特別控除を適用しない場合の税額計算において税額のある人
(4)その他の人
  通常の税額計算により納付税額のある人

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