(1)給与所得がある人 A) 給与等の合計収入金額が2千万円を超える人 B) 1ケ所から給与等の支払を受けている人 給与所得、退職所得以外の所得の合計額 ⇒ 合計で20万円を超える人 C) 2ケ所以上から給与等の支払を受ける人 年末調整を受けない給与等の収入金額 給与所得、退職所得以外の所得の合計額 ⇒ 合計で20万円を超える人 ただし、以下の2つの条件を満たす人は2ケ所以上から給与の支払を受けていても確定 申告の必要はありません 1. 給与所得、退職所得以外の所得の合計額 ⇒ 合計で20万円以下 2. 給与収入合計額-150万円-各種控除額 > 0円 ※各種控除額=基礎控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除以外の所得控除 D) 同族会社の役員及びその親族 会社から貸付金利子、不動産賃貸料、機械等使用料など 給与以外の収入のある人 (2)退職所得がある人 以下の2つの条件を共に満たす人 ①退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の源泉所得税を課せら れている。 ②その源泉所得税が、退職金額から退職所得控除額を控除して算出した税額(本来の税 額)に満たない。 (3)住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除等のある人 上記特別控除を適用しない場合の税額計算において税額のある人 (4)その他の人 通常の税額計算により納付税額のある人