登録免許税

会社の商業登記等(株式会社関係)の登録免許税の税額表
  課税標準  
本店の所在地においてする登記    
  株式会社の設立 資本の金額 1,000分の7
(15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円)
  株式会社の資本の増加 増加した資本金額 1,000分の7
(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
  合併又は組織変更による株式会社の設立 資本の金額 1,000分の1.5又は1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
  合併による株式会社の資本の増加 増加した資本金額 1,000分の1.5又は1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
  分割による株式会社の設立 資本の金額 1,000分の1.5又は1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
  分割による株式会社の資本の増加 増加した資本金額 1,000分の1.5又は1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
  支店の設置 支店の数 1箇所につき6万円
  本店又は支店の移転 本店(支店)の数 1箇所につき3万円
  取締役・監査役に関する事項の変更 申請件数 1件につき3万円
(資本金額が1億円以下の会社については1万円)
  商号の仮登記 申請件数 1件につき3万円
  登記事項の変更、消滅若しくは廃止 申請件数 1件につき3万円
清算に係る登記    
  清算人の選任 申請件数 1件につき9千円
  清算の結了 申請件数 1件につき2千円
 
(注)支店の所在地においてする登記等一部を省略しています。

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■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
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