R01_所得税

令和元年度税制改正 <<所得税>>

1.住宅借入金等特別控除の特例の創設
 (1)住宅取得等の期間
   令和元年10月1日から令和2年12月31日
   ただし、消費税率が10%である場合に限る
 (2)特例の内容
  次のいずれか少ない金額を特別税額控除とする。
  (ⅰ)住宅借入金等の年末残高×1%
  (ⅱ)住宅取得等の対価(税抜)×2%÷3
 (3)特例の適用期間
  適用年(税額控除を最初に適用した年)の11年目から13年目までの3年間
 (4)控除に係る限度額
  借入金等の年末残高及び住宅取得等の対価については以下の金額を限度とする。
   a)一般の住宅・・・4000万円
   b)認定長期優良住宅等・・・5000万円
2.NISAの年齢要件の引き下げ
 (1)NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得、譲渡所得等の
   非課税措置)の年齢要件を、その年の1月1日において18歳以上とする。
   (現行:20歳以上)
 (2)ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得、譲渡所得等の
   非課税措置)の年齢要件をその年の1月1日において18歳未満とする。
   (現行:20歳未満)
3.その他
 (1)空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例
   老人ホーム等に入所した場合について一定の要件を満たした場合に
   本特例を適用すると共に特例適用期限を4年延長する。
 (2)配偶者に係る控除の見直し
   給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る
   控除の適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できないことと
   されました。(令和2年度より適用)
 (3)確定申告時の書類提出不要
   次に掲げる書類については、確定申告時に添付又は提示が不要となり
   ました。
   (a) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
   (b) 上場株式配当等の支払通知書
   (c) 特定口座年間取引報告書
   (d) その他所定の書類
 (4)確定申告書記載事項の簡略化
  年末調整で適用を受けた所得控除と確定申告で適用を受ける所得控除の
  額が同額である場合は、確定申告書に記載する所得控除の額は
  合計額のみで良いこととされました。

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