H30_消費税他

平成30年度税制改正 <<消費税他>>

                    <<<消費税>>>
1.農林水産業のみなし仕入率の改正
 (1) みなし仕入税率80%への変更
   消費税の簡易課税制度において、農林水産業 ( 飲食料品の譲渡を行う部分に限る ) を第2
  種事業とし、そのみなし仕入率を80% ( 現行70% ) とされます。
 (2) 適用関係
   平成31年10月1日以後の譲渡に係る消費税から適用

                    <<<地方税>>>
1.償却資産に係る固定資産特例
 (1) 3年間の固定資産税減税
  ① 中小企業者等が一定の設備を取得した場合に、その固定資産税を3年間、2分の1から
   ゼロまで軽減されます。
  ② この特例措置は、市町村が大きな裁量をもち、減税幅、対象者、対象設備等について各
   市町村により異なります。
 (2) 手続
  ① 市町村が 「 導入促進基本計画」を策定して国の認定を受け、その計画に基づいて中小企
   業者が 「 先端設備等導入計画 」 を策定し、市町村の認定を受け、当該設備を取得します。
  ② 市町村の認定に際して、「 認定経営革新等支援機関 」 の事前確認が必要とされます。
 (3) 対象設備
    対象設備については、市町村により異なると考えられますが、おおよその目安としては以下
   のようになっています。
   ① 機械装置        160万円以上
   ② 測定工具・検査工具  30万円以上
   ③ 器具備品         30万円以上
   ④ 建物付属設備      60万円以上
 (4) 適用関係
    生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得した資産につい
   て適用

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