平成30年度税制改正 <<消費税他>> <<<消費税>>> 1.農林水産業のみなし仕入率の改正 (1) みなし仕入税率80%への変更 消費税の簡易課税制度において、農林水産業 ( 飲食料品の譲渡を行う部分に限る ) を第2 種事業とし、そのみなし仕入率を80% ( 現行70% ) とされます。 (2) 適用関係 平成31年10月1日以後の譲渡に係る消費税から適用 <<<地方税>>> 1.償却資産に係る固定資産特例 (1) 3年間の固定資産税減税 ① 中小企業者等が一定の設備を取得した場合に、その固定資産税を3年間、2分の1から ゼロまで軽減されます。 ② この特例措置は、市町村が大きな裁量をもち、減税幅、対象者、対象設備等について各 市町村により異なります。 (2) 手続 ① 市町村が 「 導入促進基本計画」を策定して国の認定を受け、その計画に基づいて中小企 業者が 「 先端設備等導入計画 」 を策定し、市町村の認定を受け、当該設備を取得します。 ② 市町村の認定に際して、「 認定経営革新等支援機関 」 の事前確認が必要とされます。 (3) 対象設備 対象設備については、市町村により異なると考えられますが、おおよその目安としては以下 のようになっています。 ① 機械装置 160万円以上 ② 測定工具・検査工具 30万円以上 ③ 器具備品 30万円以上 ④ 建物付属設備 60万円以上 (4) 適用関係 生産性向上特別措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得した資産につい て適用