H26_消費税他

平成26年度税制改正 <<消費税他>>

1.消費税簡易課税制度の見直し
 (1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の改正
  ① 金融・保険業が第5種事業となり、その みなし仕入率は50%(現行60%)とされます。
  ② 不動産業が第6種事業となり、そのみなし仕入率は40%(現行50%)とされます。
    この結果、みなし仕入率の区分は現行の5事業区分から6事業区分になります。
 (2)適用関係
   上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
 (3)経過措置
    消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が、平成27年9月30日まで
   「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合は、届出書の適用期間である2年間は
   改正前のみなし仕入れ率が適用
されます。
2.医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
 (1)相続税
  (A) 持分の定めのある医療法人の持分を相続人が相続又は遺贈により取得した場合におい
    て、以下の要件を満たしたときは相続税が免除されます。
  (B) 要件

    (a) 相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)である。
     (注)認定医療法人とは
      (ア) 「出資持分なし医療法人」への移行計画の認定を厚生労働大臣から受けている。
      (イ) 認定制度の施行日から3年以内にその認定を受ける。
    (b) 担保を提供する。
    (c) 移行計画内に相続人は持分の全てを放棄する。
 (2)贈与税
   (A) 持分の定めのある医療法人の出資者がその持分を放棄した場合に、他の出資者の持
     分の価額が増加することに伴う贈与税につき、以下の要件を満たす時は贈与税額が免除
     されます。
   (B) 要件
    (a) その医療法人が認定医療法人である。
    (b) 担保を提供する。
    (c) 移行計画内に他の出資者は持分の全てを放棄する。
3.その他
 (1)非上場株式の評価方法の一部変更
    非上場株式を純資産価額方式で評価する場合の 「 法人税額等相当額の控除 」 の割合が
   現行の42%から40%に引き下げられます。
    平成26年4月1日以後の相続・贈与から適用されます。
    復興特別法人税の1年前倒しに伴う変更です。
 (2)国際課税の見直し
    外国法人への課税方式が従来の 「 総合主義 」 から 「 帰属主義 」 に改められます。
 (3)税理士制度の見直し
  (A)公認会計士に係る資格付与の見直し
    公認会計士に税理士資格を付与する条件について以下のような見直しがされました。
   (ⅰ) 公認会計士は実務補習団体等を通し、一定の税法に関する研修を受講しなければなら
     ない。
   (ⅱ) 実務補習団体等が実施する税法に関する研修については、これを国税審議会が指定
     する。
   (ⅲ) 指定する研修は、税法に属する試験科目の合格者と同程度の学識を習得することがで
     きる研修とする。
  (B)適用関係
    平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用する。
 (4)税務代理権限証書の様式の変更
    税務調査の事前通知については、従来納税者と税理士の双方にされていたが、平成26年
   改正により、納税者の同意がある場合には税理士への通知のみで良いこととされ、これに合
   わせて平成26年7月1日以降に提出する 「 税務代理権限証書 」 の様式が変更されます。

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