平成26年度税制改正 <<地方税>> 1.地方法人税の創設と法人住民税の税率引き下げ (1) 地方法人税(国税)(仮称)の創設 地域間の財政力の格差を是正するため、法人住民税の一部を国税化し、地方交付税として 地方に分配する財源である地方法人税が創設されます。 地方法人税の創設に伴い、法人住民税(道府県民税・市町村税)の法人税割の税率が引き 下げられるため、基本的に改正による税負担額の変動はない。 ① 納税義務者 法人税を納める義務のある法人は、地方法人税を納める義務がある。 ② 税額の計算 地方法人税額は、基準法人税額(課税標準)に4.4%の税率を乗じた金額とする。 ③ 基準法人税額 各事業年度の所得に対する法人税の額 (所得税額控除、外国税額控除等を適用する前の税額) ④ 申告及び納付 地方法人税の申告及び納付は国(税務署)に対して行い、申告書の提出期限は、法人税の 提出期限と同一とする。 (2) 法人住民税の法人税割の税率の引き下げ 法人住民税の法人税割の税率か引き下げられます。 改正前 改正後 標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 道府県民税法人税割 5.0% 6.0% 3.2% 4.2% 市町村民税法人税割 12.3% 14.7% 9.7% 12.1% (3) 適用関係 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 2.法人事業税の税率引き上げと地方法人特別税の税率引き下げ (1) 法人事業税の税率引き上げ 法人事業税の税率か引き上げられます。標準税率は以下のようになります。 資本金区分 所得区分 改正前 改正後 資本金が1億円超の普通法人 年400万円以下の所得 1.5% 2.2% 年400万円~800万円の所得 2.2% 3.2% 年800万円超の所得 2.2% 3.2% 資本金が1億円以下の普通法人 年400万円以下の所得 2.7% 3.4% 年400万円~800万円の所得 4.0% 5.1% 年800万円超の所得 5.3% 6.7% (注) 3以上の都道府県に事務所等を設ける資本金1千万円以上の法人は、軽減税率の 適用はありません。 (2) 地方法人特別税の税率の引き下げ 地方法人特別税の税率か引き下げられます。 法人区分 税 率 改正前 改正後 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合計額によって法人事業税を課税される法人 所得割額に対する税率 148% 67.4% 所得割額によって法人事業税を課税される法人 所得割額に対する税率 81% 43.2% 収入割額によって法人事業税を課税される法人 収入割額に対する税率 81% 43.2% (3) 適用関係 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。