H26_地方税

平成26年度税制改正 <<地方税>>

1.地方法人税の創設と法人住民税の税率引き下げ
 (1) 地方法人税(国税)(仮称)の創設
   地域間の財政力の格差を是正するため、法人住民税の一部を国税化し、地方交付税として
  地方に分配する財源である地方法人税が創設されます。
   地方法人税の創設に伴い、法人住民税(道府県民税・市町村税)の法人税割の税率が引き
  下げられるため、基本的に改正による税負担額の変動はない。
  ① 納税義務者
   法人税を納める義務のある法人は、地方法人税を納める義務がある。
  ② 税額の計算
   地方法人税額は、基準法人税額(課税標準)に4.4%の税率を乗じた金額とする。
  ③ 基準法人税額
   各事業年度の所得に対する法人税の額
   (所得税額控除、外国税額控除等を適用する前の税額)
  ④ 申告及び納付
   地方法人税の申告及び納付は国(税務署)に対して行い、申告書の提出期限は、法人税の
   提出期限と同一とする。
 (2) 法人住民税の法人税割の税率の引き下げ
   法人住民税の法人税割の税率か引き下げられます。
  改正前 改正後
  標準税率 制限税率 標準税率 制限税率
道府県民税法人税割 5.0% 6.0% 3.2% 4.2%
市町村民税法人税割 12.3% 14.7% 9.7% 12.1%
 (3) 適用関係
   平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2.法人事業税の税率引き上げと地方法人特別税の税率引き下げ
 (1) 法人事業税の税率引き上げ
   法人事業税の税率か引き上げられます。標準税率は以下のようになります。
資本金区分 所得区分 改正前 改正後
資本金が1億円超
の普通法人
年400万円以下の所得 1.5% 2.2%
年400万円~800万円の所得 2.2% 3.2%
年800万円超の所得 2.2% 3.2%
資本金が1億円以下
の普通法人
年400万円以下の所得 2.7% 3.4%
年400万円~800万円の所得 4.0% 5.1%
年800万円超の所得 5.3% 6.7%
    (注) 3以上の都道府県に事務所等を設ける資本金1千万円以上の法人は、軽減税率の
       適用はありません。
 (2) 地方法人特別税の税率の引き下げ
  地方法人特別税の税率か引き下げられます。
法人区分 税 率 改正前 改正後
付加価値割額、資本割額及び所得割額の
合計額によって法人事業税を課税される法人
所得割額に
対する税率
148% 67.4%
所得割額によって法人
事業税を課税される法人
所得割額に
対する税率
81% 43.2%
収入割額によって法人
事業税を課税される法人
収入割額に
対する税率
81% 43.2%
 (3) 適用関係
  平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス