平成25年度税制改正 <<印紙税他>> 1.印紙税の改正 (1) 印紙税の税率の特例措置の延長と税率引き下げ (a) 不動産の譲渡又は建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の特例について適用期 限が5年間延長されます。 (b) 平成26年4月1日以後に作成される文書については契約金額が1千万円以下の場合でも 軽減税率が適用され、税率の引き下げとなります。 (2) 金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税 記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには印紙税が課されません。 平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されます。 2.道府県民税利子割の改正 (1) 法人に係る利子割の廃止 法人が金融機関から利子等の支払を受ける際、利子割を特別徴収されていましたが、これ が廃止されます。同時に法人税割からの利子割の控除する制度も廃止されます。 なお、個人については従来通り特別徴収されます。 (2) 適用関係 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等から適用されます。 3.検討事項 (1) 税理士制度について 『 税理士制度については、税理士の業務や資格取得のあり方などに関し、税理士を取り巻く 状況の変化に的確に対応するとともに、税理士の資質の一層の向上など国民・納税者の税 理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、(中略)税理士法の改正を視野に 入れて、その見直しに向けて引き続き検討を進める。 』 こととされました。