平成25年度税制改正 <<法人税>> 1.交際費課税の特例 (1) 損金算入額の拡充 (a) 資本金1億円以下の中小法人に適用される定額控除限度額が600万円から800万円に 引き上げられます。 (b) 定額控除限度内の10%損金不算入措置が廃止され、全額損金算入されます。 従って、損金算入できる最高額は、[600万円×90%=]540万円から800万円に引き上 げられます。 (2) 適用時期 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度 2.生産等設備投資促進税制の創設 (1) 制度の概要 青色申告法人が新規に国内投資した設備等のうち機械装置について、 30%の特別償却または3%の税額控除 が認められます。ただし、税額控除は法人税額の20%を上限とします。 (2) 適用要件 (a) 当期取得した国内生産等設備の取得価額合計額>当期の減価償却費(損金経理分) (b) 当期取得した国内生産等設備の取得価額合計額>前期取得した設備の合計額×110% (前期と比較して10%を超える設備投資を行うこと) (3) 適用時期 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 3.所得拡大促進税制の創設 以下の要件を満たす青色申告法人は一定額の税額控除が認められます。 (1) 税額控除額 給与等支給増加額×10% ただし、法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とします。 「給与等支給増加額」 = 「適用年度の給与等支給額」-「基準年度の給与等支給額」 「基準年度」 = 「平成25年4月1日以後開始した最初の事業年度の前年度」 (注1) 給与等支給額は国内に勤務する使用人の給与等で計算し、役員報酬等を除きます。 日雇い、パート等を含めた給与等が対象で、損金算入される未払給与も含まれます。 (注2) 雇用促進税制(増加雇用者1人当たり40万円の税額控除)との重複適用は不可。 (2) 適用要件 (a) [当期の給与等支給増加額/基準年度の給与等支給額] ≧ 5% (b) 当期の給与等支給額≧前期の給与等支給額 (c) 当期の平均給与等支給額≧前期の平均給与等支給額 平均給与等支給額の対象給与 ⇒ 日雇い労働者を除く国内雇用者への給与等 ただし、平成26年度税制改正により 「 継続雇用者への給与等(適用年度およびその前年 度の両方で支給を受けた一般被保険者への給与等) 」 となっています。 (3) 適用時期 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 4.中小企業等の設備投資促進税制の創設 (1) 制度の概要 中小企業等が以下の要件を満たす資産を取得した場合、当該資産につき 30%の特別償却または7%の税額控除 を選択適用することができます。 ただし、税額控除は法人税額の20%を限度とし、1年間の繰越が認められます。 (2) 適用法人 (a) 卸売業・小売業・サービス業及び農林水産業を営む青色申告の中小企業等 (b) 税額控除については資本金3000万円以下の法人に限られます。 (3) 適用要件 商工会議所、認定経営革新等支援機関等による経営改善指導等を受けて店舗改修等を 行う。 (4) 対象資産 器具・備品 ・・・ 1台の取得価額が30万円以上 建物附属設備 ・・・ 1個の取得価額が60万円以上 (5) 適用時期 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に行う店舗改修等 5.研究開発税制の拡充 (1) 控除限度額の引き上げ 以下の税額控除制度において控除限度額が法人税額の20%から30%に引き上げられ ます。 (a) 試験研究費の総額に係る税額控除制度 (b) 特別試験研究費の額に係る税額控除制度 (c) 中小企業技術基盤強化税制 (d) 上記各制度における繰越限度超過額に係る税額控除制度 (2) 適用時期 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 6.環境関連投資促進税制(クリーン投資減税)の拡充 (1) 適用期限の2年間延長 (a) 即時償却制度の適用期限・・・平成27年3月31日までに取得等した資産 (b) 税額控除制度の適用期限・・・平成28年3月31日までに取得等した資産 (c) 30%特別償却制度の適用期限・・・平成28年3月31日までに取得等した資産 (2) 対象設備の拡充 即時償却の対象設備に熱電供給型動力発生装置(コージェネレーション設備)が追加されま す。なお、補助金等の支給を受けて取得等したものを除外する等の改正もあります。 7.雇用促進税制の拡充 (1) 税額控除額が雇用者数の増加1人当たり20万円から40万円に引き上げられます。 (2) 適用時期 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度