H24_消費税

平成24年度税制改正 <<消費税>>

1.消費税率の改正
  消費税の税率改正は2段階に分かれて施行されます。
   平成26年 4月1日より 8% ( 消費税 6.3% 地方消費税 1.7% )
   平成27年10月1日より10% ( 消費税 7.8% 地方消費税 2.2% )
2.原則的取扱い
   法律施行日(H26.4.1, H27.10.1) の前日までの資産の譲渡等は改正前の税率、施行日
  以後の資産の譲渡等は改正後の税率となります。
   従って、例えば、平成26年3月31日までに他から仕入れた資産を平成26年4月1日以後
  に販売する場合、譲渡等は8%、課税仕入れには5%が適用されます。
3.経過措置
 (1) 経過措置(その1)
  平成25年10月1日(指定日)前に締結した工事の請負契約等に基づいて、平成26年4月1日
  (施行日)以後
に資産の譲渡等が行われる場合には改正前の税率(5%)が適用されます。
  平成27年4月1日(指定日)前に締結した工事の請負契約等に基づいて、平成27年10月1日
  (施行日)以後
に資産の譲渡等が行われる場合には8%が適用されます。
 (2) 経過措置(その2)
  平成25年10月1日(指定日)前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づいて、平成26年4
  月1日(施行日)前
から施行日以後引き続き貸付けが行われる場合には改正前の税率(5%
  が適用されます。
  平成27年4月1日(指定日)前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づいて、平成27年10
  月1日(施行日)前
から施行日以後引き続き貸付けが行われる場合には8%が適用されます。
  貸付け期間が定められ、対価の額の変更ができないなど、一定の要件が必要です。
 (3) 経過措置(その3)
  施行日(平成26年4月1日)より前に旅客運賃、映画等の入場料金など、不特定多数の者に
  対する課税資産の譲渡等の対価を領収していて、施行日以後に課税資産の譲渡等が行われ
  る場合は、改正前の5%が適用されます。
 (4) 経過措置(その4)
  電気、ガス、水道、電話の料金については、施行日前から継続的に供給が行われ、4月30日
  までに料金が確定したものについては従前の税率(5%)によります。
 (5) 経過措置(その5)
  平成25年10月1日(指定日)から施行日前の間に締結した長期大規模工事について、着手日
  から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として工事進行基準により計算した
  金額については従前の税率(5%)によります。
 

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス