H23_国税通則法

平成23年度税制改正[積み残し法]及び復興財源確保法 <<国税通則法>>

1.税務調査手続の法制化
   これまで通達や事務運営指針等によっていた税務調査手続の内容が法制化されることとな
  りました。
 (1) 税務職員の質問検査権の整備
 (2) 税務調査の事前通知
  (a) 税務調査を行う場合は、原則として納税義務者及び税務代理人に対し事前に以下の事項
    を通知しなければなりません。
     ⅰ) 調査の日時、場所、目的
     ⅱ) 調査の対象となる税目・期間など
  (b) 以下の場合には事前通知を要しないこととされました。
     「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の正確な把握を困難
     にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と
     税務当局が認める場合
2.更正の請求期間の延長等
  a) 更正の請求可能期間が原則として5年(改正前は1年)となります。
  b) 課税庁の更正決定の期間制限も原則として5年(現行3年)とされました。
  c) 贈与税の更正の請求期間も6年(改正前は1年)に延長されました。
  d) 「嘆願」という実務慣行の解消
    1年を超える減額の更正請求について、税務署長への嘆願によっていたこれまでの実務
    慣行は、更正の請求期間の延長に伴い、今後は解消されます。
  e) 法人税の純損失等に係る更正の請求期間は、7年から9年に延長されます。
  f) 税務当局が行う増額更正の期間制限が3年から5年に延長されます。
3.更正の請求の範囲の拡充
 (1) 当初申告要件の廃止
   更正の請求において、これまで「当初申告要件」があるため事後の更正の請求が不可能で
  あった事項について、その請求が認められることとなりました。
 (2) 控除制限措置の見直し
   「控除制限措置」(控除等の金額が当初申告の際に記載された金額に限定されること)が見
  直され、所得税額控除(法人税)や青色申告特別控除(所得税)などについて、更正の請求書
  に記載すれば、適正額まで控除額を追加できることとされました。
   各税目の修正申告書においてもこの「当初申告要件」の見直しがされました。

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