平成23年度税制改正[積み残し法]及び復興財源確保法 <<所得税>> 1.復興特別所得税の創設 (1) 概要 基準所得税額の2.1%の上乗せ課税が導入されます。 復興特別所得税の額 = 基準所得税額 × 2.1% 留意点 ① 基準所得税額とは、居住者の場合は、全ての所得に対する所得税の額をいいます。 ② 法人が受ける利子等及び配当等にも復興特別所得税が課されます。 ③ 復興特別所得税も予定納税の対象となります。 ④ 給与のほか、利子、配当、公的年金、報酬料金等の支払いの際には、復興特別 所得税を源泉徴収する義務を負います。 また、復興特別所得税についても年末調整を行います。 (2) 適用関係 平成25年分から平成49年分まで25年間にわたって実施されます。 (3) 給与源泉所得税における留意事項 給与の源泉所得税の計算においては平成25年以後に支給日到来分から復興税の適用と なります。 [ 例 1 ] 12月末日〆で翌年1月10支給日の場合 ⇒ 復興税の対象となります。 [ 例 2 ] 12月25日支給分を資金繰りの関係で翌年1月10に支給 ⇒ 復興税の対象とな りません。 2.減価償却計算の改正(200%定率法) 法人税関係と同様の改正がありました。 →→ こちら 3.事業所得者等の記帳義務・記録保存義務の強化 (1) 白色申告者の記帳義務 従来は、青色申告者と一部の白色申告者(前年又は前々年の所得金額が300万円を超え る者)に対して記帳義務及び記録保存義務が課されていました。 改正により、全ての白色申告者が所得金額に関係なく、帳簿記載及び帳簿類の保存義務を 負うこととなり、青色申告と白色申告の違いがほとんどなくなりました。 (2) 適用関係 平成25年1月から適用されます。 (3) 更正等処分における理由附記 これまで白色申告者に対する更正等の処分において、理由附記は不要とされていました。 しかし、今回の改正で白色申告でも更正理由の附記が義務化されました。 白色申告者の記帳義務化はこれらの理由附記などの納税環境整備に合わせて実施され るものです。 理由附記については、所得300万円超の白色申告の場合は平成24年から、それ以外 の白色申告の場合は平成25年から適用されます。