平成22年度税制改正 <<相続税・贈与税>> 1. 住宅取得等資金贈与の非課税制度 (1) 非課税限度額の拡充 住宅資金贈与の現行500万円の非課税特例が大幅に拡充されます。 (a) 平成22年中に贈与を受けた場合 ⇒ 非課税限度額は1500万円 (b) 平成23年中に贈与を受けた場合 ⇒ 非課税限度額は1000万円 (2) 受贈者の所得要件 受贈者の所得要件が付加され、合計所得金額が2000万円以下の者に限られます。 なお、合計所得金額が2000万円を超える場合でも、500万円の非課税枠を使用する ことはできます。 (3) 110万円の暦年非課税枠との重複適用は従来通りできます。 2. 相続時精算課税制度 (1) 住宅取得資金についての1000万円の上乗せ特例が廃止されます。 (2) 贈与者の年齢要件(65歳)をなくす特例が2年延長されます。 3. 小規模宅地特例の見直し (1) 申告期限まで事業又は居住を継続していない場合 相続人等が申告期限まで事業又は居住を継続していない場合は 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を不適用とします。 従って、200㎡まで50%減額とされていた従来の措置がなくなります。 (2) 共同相続の場合は取得した者ごとに適用要件を判定します。 (3) その他にも要件を厳しくする見直しがあります。 (4) 適用時期 平成22年4月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。 4. 定期金に関する権利の評価 従来は、残存期間に応じて給付金総額の20%~70%で評価されていましたが、以下の とおり解約返戻金や一時金相当額など、時価で評価されることになりました。 (1) 給付事由が発生している定期金 以下のうちいずれか多い金額 (ⅰ) 解約返戻金相当額 (ⅱ) 定期金に代えて一時金の給付が選択できるものは一時金相当額 (ⅲ) 予定利率等を基に算出した金額 (2) 給付事由が発生していない定期金 解約返戻金相当額で評価