平成22年度税制改正 <<消費税>> 1. 調整対象固定資産を購入した場合の特例 (1) 原則課税(一般課税)の強制適用 下記(a)と(b)に該当する場合は、原則課税(一般課税)が強制適用されます。 a) 課税事業者の選択が強制される期間中又は基準期間がない期間中に調整対象固定資 産を購入し、 b) 一般課税による課税仕入れとして消費税を申告 (2) 調整対象固定資産 建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具・器具・備品その他の固定資産で、税抜価額が 100万円以上のものをいいます。 (3) 一般課税の強制適用期間 上記固定資産を購入した事業年度を含め、3年間は一般課税での申告となります。 すなわち、100万円以上の固定資産を購入して仕入税額控除を行った場合は、その後3年間 は簡易課税に変更することも免税事業者に戻ることもできません。 (4) 適用対象時期等 a) 平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者で、かつ同日以後 開始する課税期間から課税事業者となる場合 b) 平成22年4月1日以後に資本金1000万円以上の法人を設立した場合 (5) 消費税法33条による消費税の調整計算 一般課税が強制される第1期目と第3期目の課税売上割合を比較し、50%以上変動して いる場合には消費税の調整計算が必要となります。