平成22年度税制改正 <<法人税>> 1. 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不参入制度、(一人オーナー会社課 税制度)は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。 2. 清算所得課税の廃止 (1) 清算中の各事業年度(清算事務年度)の課税方法が財産法から損益法に変更されます。 改正前 清算所得=(残余財産確定時の残余財産の価額) -(会社解散時の資本金等の額+利益積立金額) 改正後 清算所得=(益金の額)- (損金の額) なお、債務超過会社の清算のための債務免除益に対しては、従来どおり課税させない ような配慮をし、期限切れ欠損金の損金算入が認められます。 損金算入できる期限切れ欠損金の金額については、別表5(1)の「期首利益積立金額」 のマイナス数値を期限切れ欠損金額として利用できるとされています。 (2) 平成22年10月1日以後に解散した法人から適用されます。 3. 受取配当等の益金不算入制度の改正 (1) 負債利子控除の計算において基準年度が平成22年度と平成23年度の両年度となります。 従来は平成10年度と平成11年度でしたので、12年ぶりの改正となります。 (2) ただし、経過措置がないため、平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度では基準 年度が当該年度しかないため負債利子の額は原則法と簡便法で変わらないこととなります。 4. 延長が決まった主な租税特別措置 (1) 交際費の非課税枠(400万円⇒600万円への拡充) (2) 30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例(上限300万円) (3) 中小企業投資促進税制(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却) (4) 中小企業等基盤強化税制 (適用対象設備の変更があります) (5) 中小企業技術基盤強化税制 (試験研究費の一定額の税額控除) (6) エネ革税制 (適用対象設備の変更があります) 5. 廃止が決まった主な租税特別措置 (1) 情報基盤強化税制など4項目 6. グループ法人税制の創設及び連結納税制度の拡充