H21_相続・贈与税

平成21年度税制改正 <<相続税・贈与税>>

1.事業承継税制 「 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度 」
 (1) 概要
   非上場会社の経営者が後継者である相続人に株式を相続させた際、その相続人が納付
  すべき相続税額のうち80%に対応する部分の納税を猶予する制度です。
 (2) 適用
   平成20年10月1日以後に開始した相続等から適用されます。
   詳細については 「 平成20年度相続税改正 」を参照して下さい。

2.事業承継税制 「 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度 」
 (1) 概要
   後継者(経営承継受贈者)が先代経営者(経営承継贈与者)から経営承継円滑化法の認
   定を受けた自社株を生前贈与された場合には、一定の要件の下で当該贈与者の死亡の
   日まで贈与税の納税が猶予されます。
 (2) 適用要件
  (a) 経営承継円滑化法の認定を受ける。
  (b) 後継者は年齢が20歳以上の贈与者の親族であり、かつ、役員就任から3年以上経過
    している。
  (c) 贈与時において、後継者及びその同族関係者の有する議決権株式割合が50%超で
    ある。
  (d) 受贈者である後継者の有する持株を超える持株を持っている者が、その同族関係者の
    中にいない。
  (e) 先代経営者は役員を退任し、後継者が経営を受け継ぐ。
 (3) 贈与すべき株式の数
   先代経営者は保有する株式の全部を贈与する。
   ただし、贈与した結果、後継者の保有割合が発行済議決権株式の3分の2を超える場合は、
  3分の2に達するまでの部分を贈与する。
 (4) 納税猶予の範囲
   後継者が贈与以前から保有していた株式を含め、発行済議決権株式の3分の2に達するま
  での部分 ( 特例受贈非上場株式等といいます。) が納税猶予の対象となります。
 (5) 猶予税額の免除
   以下のいずれかの場合に猶予税額が免除されます。
  (a) 後継者が先代経営者の死亡時まで株式を保有
  (b) 後継者自身が死亡した時は、その死亡時まで株式を保有
 (6) 担保の提供
   納税猶予の適用を受けるためには猶予税額に相当する担保を贈与税の申告期限までに
  提供しなければなりません。
 (7) 贈与者の死亡時
   贈与者(先代経営者)が死亡した時は、贈与者から受贈者が相続又は遺贈により取得した
  ものとみなされ、贈与時の時価で評価して他の財産と合算されて相続税額が計算されます。
   その際、経済産業大臣の確認を受けた場合は、相続税の納税猶予が適用されます。
 (8) 適用
   平成21年4月1日以後の贈与から適用されます。

3.農地に係る相続税の納税猶予制度の改正
 (1) 農業経営基盤強化促進法に基づいた貸付農地がこの制度の適用対象となります。
 (2) 市街化区域外の農地等について本特例の適用を受ける者については、20年間の営農
   継続により猶予税額の納付が免除される措置が廃止されます。
 (3) その他各種の見直しがされました。
 (注) 農地に係る相続税の納税猶予とは
    農業後継人が営農を継続することを条件として、農地の評価額と農業投資価格との差額
   に対応する部分の相続税を納税猶予する制度です。

4.経済危機対策(贈与税関係)
 (1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
  (a) 概要
    贈与税の非課税枠は通常は年間110万円ですが、これとは別枠で
    500万円の贈与が非課税となります。
  (b) 適用要件
   ⅰ) 資金の目的 : 自己の居住用家屋の新築又は取得及び増改築等
   ⅱ) 受贈者の要件 : 贈与した年の1月1日現在で20歳以上
   ⅲ) 贈与者の要件 : 受贈者の直系尊属(親・祖父母等)
   ⅳ) 非課税枠 : 当該期間(上記2年間)を通じて500万円まで
 (2) 適用期間
    平成21年1月1日から平成22年12月31日

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