平成18年度税制改正 <<その他>> 1.公示制度の廃止 所得税、法人税、相続税などについて高額納税者を公示する公示制度が平成18年4月 1日から廃止されます。 第三者のチェックによって脱税牽制効果を狙うことを目的として、昭和22年に高額納税 者公示制度が導入されましたが、最近では公示対象者の情報が悪用されることもあるた め、個人情報保護法が施行されたことを受け、同制度が廃止されることになりました。 2.加算税関係の改正 (主に申告書の提出を失念した場合の救済措置) a) 期限後提出の申告書については無申告加算税が課されますが、次の要件を満たすもの は無申告加算税を課さないこととなりました。 ⅰ) 申告書が法定期限から2週間以内に提出されている ⅱ) 法定納期限までに全額納税されている ⅲ) 調査があったことによって決定があるべきことを予知して提出されたものではない b) 期限後納付の源泉徴収による国税については不納付加算税が課されますが、次の要件 を満たすものは不納付加算税を課さないこととなりました。 ⅰ) 法定納期限から1月以内に納付されている ⅱ) その納付前1年間期限後納付がない ⅲ) 調査があったことによって納税の告知があるべきことを予知して納付されたものでは ない c) 無申告加算税の割合が、納付税額50万円を超える部分について現行の15%から 20%に引き上げられました。 d) 平成19年1月1日以後に法定申告期限・納期限がくる国税について適用されます。 3.欠損法人を利用した租税回避行為の防止措置 欠損法人を買収等して欠損金の繰越控除を適用したあと、事業目的を大幅に変更するな ど、その買収等が租税回避行為を目的としている場合には、欠損金の繰越控除ができない こととする改正が行われました。