1.物納制度の見直し
a) 物納不適格財産、物納劣後財産の範囲を定め、物納許可基準が明確化されました。
b) 物納手続きの迅速化のため、主に以下の整備等がされました。
ⅰ) 物納許可に係る審査期間が原則3ケ月以内となり、大幅に短縮されました。
ⅱ) 物納申請財産に関する必要書類が財産ごとに定められました。
ⅲ) 納税者による書類提出期限の延長手続きが整備されました。
c) 延納中に延納困難となった場合に物納を認める制度が創設されました。
(注)平成18年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適 用されます。