1.学校法人 学校法人とは、私立学校法に基づき、私立学校の設置を目的として設立された法人で す。 学校法人のうち高等学校、幼稚園、専修学校、各種学校等は都道府県知事の所轄で、 これらの学校等に関する認可や届出等の事務を行います。 また、私立の大学や短期大学を設置する学校法人の所轄は文部科学大臣です。 2.学校 学校教育法第1条では、学校は次の10種類であるとしています。 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、 聾学校、養護学校 これらは教育体系の基幹を成すものであり、一般に「一条校」と呼ばれています。 その他に、専修学校と各種学校も学校教育法に規定されていますが、これらは「学校に 準ずるもの」という位置づけとなっています。 学校を設置できるのは、国(=国立学校)、地方公共団体(=公立学校)、学校法人(= 私立学校)に限られます。 3.学校法人会計基準と公認会計士監査 私立学校振興助成法第14条1項では 「・・・補助金の交付を受ける学校法人は、文部大臣の定める基準(学校法人会計基準) に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を 作成しなければならない。」 と定められ、また、同条3項で 「・・・・第1項の書類については、(中略)公認会計士又は監査法人の監査報告書を添 付しなければならない。」 と定められており、公認会計士による監査が義務づけられています。