1.社会保険の種類 社会保険という用語はいろいろな使われ方をされますが、制度的に次のように分類され ます。 a) 広義の社会保険 ◎ 狭義の社会保険 ⅰ 医療保険 ①健康保険(政府管掌) ②国民健康保険 ③共済組合 ④老人保健その他 ⅱ 年金保険 ①厚生年金(保険) ②国民年金 ③共済組合 ◎ 労働保険 ⅰ 雇用保険 ⅱ 労災保険 労働保険を含めて「社会保険」という場合と、医療保険と年金保険のことを示す場合と があります。 b) 最狭義の社会保険 更に上記のうち、(政府管掌)健康保険と厚生年金に限って「社会保険」と呼ばれることも あります。「社会保険に加入しなければならないか」という場合は、この意味で用いられる 社会保険です。国民健康保険や国民年金が市区町村単位で運営されているのに対し、 政府管掌健康保険と厚生年金は社会保険庁が管轄となっています。 以下はこの意味での社会保険についての説明です。 2.社会保険への加入義務 個人経営の事業所は、事業主と専従者以外に常時5人以上の従業員がいるとき、社会 保険に加入しなければなりません。一方、法人の場合は役員を含め、常時使用する従 業員が1人でもいれば加入しなければならないので、原則的に会社は全て社会保険に 加入する必要があります。 3.労働保険への加入義務 個人経営でも法人経営でも労働者(従業員)を1人でも雇用すれば、雇用保険と労災保険 に加入しなければなりません。