1.消費税の納税義務 消費税が課税されるか(課税事業者) 免税となるか(免税事業者) については原則とし て次の基準によって決まります。 課税事業者・・・・基準期間の課税売上高が1000万円超 免税事業者・・・・基準期間の課税売上高が1000万円以下 平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは以下のとおりとなります。 課税事業者・・・・基準期間の課税売上高及び給与等支払額が1000万円超 免税事業者・・・・基準期間の課税売上高又は給与等支払額が1000万円以下 ここで、基準期間 とは、前々期の事業年度 をいいます。 例えば、当期の売上高が500万円であったとしても、基準期間(前々期)の課税売上高 が1000万円を超えていれば当期の500万円に対して消費税が課税されます。 逆に、当期の売上高が5000万円あったとしても、基準期間の課税売上高が1000万円 未満であれば当期の納税義務はありません。 2.基準期間の課税売上高の算定 基準期間の課税売上高は、そのとき課税事業者であったか免税事業者であったかにより 算定方法が異なります。 基準期間が課税事業者の場合・・・・税抜価額で判定 基準期間が免税事業者の場合・・・・税込価額で判定 3.基準期間の一年未満の場合 基準期間が一年未満の場合は年換算を行って課税売上高を算出します。 次の算式で計算した額が1000万円を超えるか否かで判定します。 課税事業者 課税売上高=税込課税売上高×100/105×12/基準期間の月数 免税事業者 課税売上高=税込課税売上高×12/基準期間の月数 (注) 上記の月数の計算で1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。 4.新規に開業した事業者 新規に開業した個人及び新設法人の第1期及び第2期は、基準期間が無いので、原則と して消費税は免除されます。 なお、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については改正消費税法により、特定 期間の課税売上高又は給与等支払額の要件も加味されます。 資本金1千万円超で設立された株式会社については、基準期間がなくても第1期より課税 事業者とされます。 5.消費税課税事業者選択届出書を提出した場合 本来免税事業者となる者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合は、課税事 業者となります。 開業や会社設立に伴い建物や高額な機械等を購入する時は、課税仕入高が課税売上 高を上回ることがあるため、課税事業者の届出をして消費税の還付を受けた方が有利とな ります。