1.年末調整とは 給与所得者に毎月支払われる給与に対しては源泉所得税が控除されますが、その税額は、月額表に基づいて計算される仮の税額であり、確定したものではありません。扶養者数の変動や保険料控除等により年税額は変動します。そこで12月度の給与支給の際に、それらを考慮して最終税額を確定する作業を年末調整といいます。 2.還付税額と不足税額 毎月控除された源泉税額が、本来の税額より多かった場合はその差額を本人に還付し、逆の場合は不足税額として追加徴収します。 3.対象者 年末調整は、主たる給与の支払者に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人が対象となります。2ケ所以上から給与を受ける場合、従たる給与については上記申告書を提出することは出来ず、年末調整は行なわれないこととなり、原則として確定申告しなければなりません。 詳細については・・・ 年末調整