1.旅費交通費の例 電車代、バス代、タクシー代、飛行機代(航空運賃)、船賃、駐車代、有料道路通行料、 宿泊代、日当、転勤に伴う支度金 2.宿泊代 旅費規程で宿泊代を定めている場合、その規程で定めた金額が実費を上回った場合でも規 程通りに本人に支給し、経費として算入することができます。 ただし、その金額が社会通念上妥当であり、その旅行について通常必要であると認められる 範囲内の額であることが前提です。 3.日当 国内出張又は海外出張の際に規程に基づいて日当を支給することができます。 出張時には自宅等から通う場合に比べ、食費、衣服費、私的な電話代・交通費等の個人的 な支出が大きくなります。 日当はこの個人的な追加経費の補填であり、同時に出張による精神的・肉体的疲労に対す る慰労といった意味合いをもって定額支給されるものであり、給与課税されません。 なお、規程に定めた宿泊費、日当を払ったり払わなかったりした場合は、その規程自体の有 効性が疑われ、全額否認(給与扱い)される可能性があります。 4.旅費交通費と消費税 (1) 国内での旅費、宿泊費、日当は課税仕入となります。 (2) 海外旅行に係る旅費については (a) 国内での移動に係る交通費、国内での駐車代等は課税仕入となります。 (b) 航空運賃(国内便を除く)、海外での宿泊費、日当、交通費等は課税仕入になりません。 5.海外渡航費 (1) 原則 海外渡航費は以下の2つの要件を満たすものに限り経費として認められます。 (ⅰ) 業務の遂行上必要なものであること (ⅱ) 通常必要と認められる部分の金額であること (2) 次のような旅行は原則として業務遂行上必要であると認められないことになりすので注意 が必要です。 (a) 観光渡航の許可を得て行う旅行 (b) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行 (c) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認め られるもの (3) 同伴者の旅費 法人の役員が、その親族又は常時業務に従事していない者を同伴した場合は、同伴せざる を得ない特殊な事情がある場合を除き、同伴者の旅費はその役員に対する給与とされます。 6.同業者団体等が行う海外視察旅行 (1) 損金算入割合 視察等の業務と観光を兼ねて行った場合は以下の算式による損金算入割合に応じて取扱い が異なります。 損金算入割合 = 業務従事日数 /(業務従事日数+観光を行った日数) (注) 10%未満は四捨五入 (2) 損金算入割合が85%以上の場合 費用の全額を旅費等として処理することができます。 (3) 損金算入割合が15%以上85%未満の場合 旅費等とされる金額=(その旅行に通常要する費用の額)×損金算入割合 給与(賞与)とされる金額=上記以外の部分 (4) 損金算入割合が15%未満の場合 その費用の全額が給与(賞与)とされます。 (5) 端数処理前の損金算入割合が50%以上の場合 往復の交通費を全額旅費等として処理することができます。