1.租税公課とは 租税公課とは国、地方公共団体などが強制的に賦課徴収するもので、国税や地方税(租税) と租税以外の賦課金や罰金(公課)を含めた用語です。公租公課ともいいます。 租税公課については損金又は必要経費となるものとならないものがあります。 2.損金算入できるもの 固定資産税、事業税、印紙税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、各種間接税、 申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税 3.損金算入できないもの ⅰ) 利益処分と同様の趣旨とされるもの 法人税、所得税(源泉所得税を含む)、住民税(道府県民税、市長村民税) ⅱ) 制裁的意味合いをもつもの 延滞税・延滞金、各種加算税及び加算金、罰金・科料、過怠税(印紙税) ⅲ) 法人税の予納的性質を有するもの 預金利子・配当金の源泉所得税、控除対象外国税額 4.消費税の取扱い ⅰ) 税込経理の場合は租税公課として費用計上され、損金算入されます。 ⅱ) 税抜経理の場合は仮受消費税と仮払消費税の差額が支払われ、租税公課勘定には計 上されません。 5.損金算入の時期 ⅰ) 申告納税方式の租税 (事業税、消費税、酒税、事業所税等) a) 原則・・・申告書提出日(又は更正・決定のあった日) b) 事業税・・・原則として申告書提出日の事業年度に算入します。 ただし、直前事業年度以前の事業年度分については申告書を提出していなく ても損金に算入することができます。 c) 消費税・・・税込経理の場合は、期末に未払計上することができます。 d) 酒税・事業所税・・・申告期限未到来の場合でも棚卸資産原価に算入するなど一定の条 件で未払計上することができます。 ⅱ) 賦課課税方式の租税 (固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税等) a) 原則・・・賦課決定のあった日 b) 納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合 には、その損金経理をした事業年度となります。 ⅲ) 特別徴収方式の租税 (特別地方消費税、ゴルフ場利用税、軽油取引税、入湯税等) a) 原則・・・申告書提出日(又は更正・決定のあった日) b) 一定の条件により未払計上することができます。