中小企業

1.中小企業とは
 (1) 法人税法における中小企業
  法人税法では資本金が1億円以下の会社を中小企業とし、資本金1億円超の
  大企業と比べて各種優遇税制を設けています。
 (2) 中小企業基本法における中小企業
  小売業→資本金5000万円以下又は従業員50人以下
  サービス業→資本金5000万円以下又は従業員100人以下
  卸売業→資本金1億円以下又は従業員100人以下
  製造業・建設業・運送業等→資本金3億円以下又は従業員300人以下
  ※従業員とは常時雇用する従業員をいいます。
 (3) 会社法における中小企業
  資本金5億円以上または負債総額200億円以上を大会社、他を中小会社としています。
 (4) 相続税法における中小企業
  相続税法では中小企業という用語は使用しませんが、非上場株式の評価において
  会社を「大会社」「中会社」「小会社」に区分しています。
  区分の基準として、従業員数、直前期1年間の売上高、総資産額を用いています。
2.中小企業の優遇税制 (平成20年4月1日現在)
  資本金が1億円以下(中小企業)の場合と1億円超の場合を比較し、税務上の主な相違点を
 一覧で示してみます。
項  目
資本金1億円以下の会社
資本金1億円超の会社
1.所轄部門と税務調査
       税務署
       国税局
2.法人税の税率
 課税所得
  800万円以下→22%
  800万円超→30%
 30%(一律)
3.法人県民税
  法人税割の税率
 標準税率=5%
  (法人税額が1000万円超
  の場合には超過税率)
 超課税率=5.8%~6.0%
  (静岡県については標準
   税率のまま)
4.法人県民税
  均等割
  (標準税率の場合)
 資本等の金額が
  1千万円超1億円以下
   → 5万円
 資本等の金額が
   1億円超10億円以下
   → 13万円
5.法人市町村民税
  均等割
  (標準税率の場合)  
 資本等の金額が
 1千万円超1億円以下の場合
 従業者数50人以下→13万円
 従業者数50人超→15万円
 資本等の金額が
 1億円超10億円以下の場合
 従業者数50人以下→16万円
 従業者数50人超→40万円
6.法人事業税
  外形標準課税
  (標準税率の場合)  
 外形標準課税の適用無
  ① 課税所得 ×9.6%
 外形標準課税の適用有
 (赤字の場合でも課税される)
  ① 課税所得 ×7.2%
  ② 付加価値額 ×0.48%
  ③ 資本等 ×0.2%
7.交際費
 年間400万円以下の部分は
 90%を損金に算入
 全額が損金不算入
8.留保金課税
 適用無
 特定同族会社に該当すれば
 留保金課税の対象となる
9.貸倒引当金
 法定繰入率による繰入が一括
 評価債権について認められる
 貸倒実績率による繰入のみ
10.情報基盤強化税制
 対象資産の金額基準
   70万円以上
 対象資産の金額基準
   3千万円以上
11.少額減価償却資産
(30万円未満の即時償却
 適用有 (即時償却可)
 (1事業年度300万円を限度)
 適用無 (即時償却不可)
12.中小企業投資促進税制
 ◎機械装置
   →160万円以上
 ◎電子計算機等
   →120万円以上
 ◎その他
 適用有(次のいずれかを選択)
  特別償却→取得価額×30%
  税額控除→取得価額×7%
 (注) 税額控除は資本金3千
   万円以下の場合に限る
 適用無
13.中小企業技術基盤強化
  税制

 (試験研究費の税額控除
 制度のうち特に中小企業
 のために認められた制度)
 適用有
 適用無
14.中小企業等基盤強化
  税制

 (卸売業・小売業、特定の
 サービス業等が一定の機
 械装置等を取得した場合  
 適用有(次のいずれかの選択)
  特別償却→取得価額×30%
  税額控除→取得価額×7%
 適用無
15.人材投資促進税制
 (教育訓練費の一定割合
 の税額控除)
 適用有
 中小企業についての特例措
 置の適用有  
 適用有
 ただし、中小企業についての
 特例措置は適用不可  
16.欠損金の繰戻還付制度  
 次の場合は適用可
① 設立事業年度の翌年から
  5年以内に生じた欠損金
② 中小企業経営革新支援法
 における経営革新計画の承認
 を受けた一定の中小企業者  
 適用無
 (注1) 11~16については資本金要件の他に大規模法人の子会社を除く、などの株式要件
     もあります。
 (注2) 4、5における資本等とは資本金と資本積立金の合計額をいいます。

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