1.修繕費 有形固定資産(建物・機械・車両など)の修繕のための費用です。 ただし、その支出の結果、資産の価値が増加し、又は使用可能期間(耐用年数)が延長 した場合は、その部分を資本的支出として固定資産の取得価額に加算されます。 2.資本的支出との区分 修繕費か資本的支出かの区別がつかない場合、形式基準として以下の取扱いとなりま す。 (1) 毀損したものを原状に回復するためのものは修繕費とします。 (2) 支出金額が20万円未満の場合は修繕費とします。 (3) 短い周期(おおむね3年以内)で行われる修繕は修繕費とします。 (4) 60万円未満または前期末取得価額の10%以下の支出は修繕費とします。 (明らかに資本的支出となる場合を除きます。) (5) 支出額の30%か前期末取得価額の10%のいずれか少ない額を修繕費とし、それ以 外を資本的支出としたときは、継続適用を条件として認められます。 ※前期末取得価額=(原始取得価額+資本的支出の額)