1.法定福利費 法令に基づいて納める社会保険料や労働保険料のうちの事業主負担部分 (例) 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料(事業主負担部分) 児童手当拠出金、労災保険料(全額) 各保険料によりそれぞれ利率及び事業主と被保険者との負担割合が異なってます。 労災保険料と児童手当拠出金は全額事業主負担です。 法定福利費勘定を使わずに、福利厚生費勘定で処理することもあります。 2.社会保険料の損金(経費)計上時期 社会保険料は当月分を翌月に社会保険庁等に支払いますので、当月分の事業主負担 分を未払計上します。 従業員負担分については当月分を翌月に支払う給与から控除(源泉)します。 これを仕訳例で示すと次のようになります。 事例 : 3月分の社会保険料の仕訳 3/31 事業主負担分の計上 法定福利費 100,000 / 未払金 100,000 4/25 給与の支払い 給与手当 ××× / 現金預金 ××× 預り金 100,000 その他 ××× 4/30 社会保険料の支払 未払金 100,000 / 現金預金 200,000 預り金 100,000 上記のように決算末日に事業主負担の社会保険料(1ケ月分)が未払金として貸借対 照表に計上されますが、決算末日が土日である場合は事業主負担保険料の未払金が 2ケ月分、従業員負担分の預り金が1ケ月分それぞれ貸借対照表に計上されることにな ります。 3.社会保険料の延滞金 社会保険料の延滞金は税金の延滞税・延滞金と異なり、損金に参入することができます。