1.延滞金とは 延滞金とは、地方税を期限内に納めない場合に課される、遅延損害金の性格を有する課 徴金です。 同様のものを国税では延滞税といいます。 2.延滞金の税率 a) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 毎年11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合→翌年の延滞金の税率 ただし、7.3%を限度とします。従来は次の税率が適用されました。 平成14年から平成18年までの期間→年4.1% 平成19年度→年4.4% b) その後の期間 年14.6%。 3.修正申告等の納期限 期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なりそれぞれ の申告書を提出した日となります。 延滞金の計算はその日の翌日からとなります。