延滞金

1.延滞金とは
  延滞金とは、地方税を期限内に納めない場合に課される、遅延損害金の性格を有する課
 徴金です。
  同様のものを国税では延滞税といいます。
2.延滞金の税率
  a) 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
    毎年11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合→翌年の延滞金の税率
    ただし、7.3%を限度とします。従来は次の税率が適用されました。
     平成14年から平成18年までの期間→年4.1%
     平成19年度→年4.4%

  b) その後の期間
     年14.6%。
3.修正申告等の納期限
  期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なりそれぞれ
 の申告書を提出した日となります。
  延滞金の計算はその日の翌日からとなります。

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