相続税

1.相続税とは
  相続、遺贈、又は死因贈与により個人の財産が移転したことにより課される国税を相続
 税といいます。
   相続・・・人の死亡により権利義務が包括的に特定の者(相続人)に承継されること
   遺贈・・・遺言により遺言者の財産が他の者に無償で与えられること
   死因贈与・・生前に行われた贈与契約が、贈与者の死亡と同時にその効力を発生させ
           て、その結果、財産が移転すること。
2.相続人と被相続人
   相続人・・・・法律の規定に基づいて権利義務を包括的に承継すべき者
   被相続人・・・死亡した人
3.基礎控除
  財産の総額が基礎控除の額を超えた場合のみ相続税が課税されます。
   基礎控除・・・{ 5000万円 + [ 1000万円 × 法定相続人の数 ] }
  (注1) 相続を放棄した人も法定相続人の数の対象とします。
  (注2) 養子がいる場合、法定相続人として算入できる養子の数は次のとおりです。
   (a) 実子がいるとき→養子1人まで
   (b) 実子がいないとき→養子のうち2人まで
4.法定相続人及び法定相続分(財産取得割合)
  (1) 被相続人に子がある場合
    (a)配偶者がある場合・・・配偶者(1/2)  子(1/2)
    (b)配偶者がない場合・・・子(100%)
  (2) 被相続人に子がない場合
    (a)配偶者がある場合・・・配偶者(2/3)  親(1/3)
    (b)配偶者がない場合・・・親(100%)
  (3) 被相続人に子、親がない場合
    (a)配偶者がある場合・・・配偶者(3/4)  兄弟姉妹(1/4)
    (b)配偶者がない場合・・・兄弟姉妹(100%)
   (注1) 子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は原則として均分して相続します。
   (注2) 子が既に死亡し、その孫がいる場合は、その子の分を孫が相続します。
   (注3) 親が既に死亡し、その祖父母がいる場合は、その親の分を祖父母が相続しま
       す。
5.相続税の税額算出手順(概略)
  (1) 被相続人の財産の総額を確定します。
  (2) 上記の総額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を算出します。
  (3) 各相続人が課税遺産総額の内の法定相続分を取得してものとみなして、各人の払う
    べき税額を 税率表 に基づいて算出します。
  (4) 上記の各人の税額を合計して、支払べき相続税の総額を計算します。
  (5) 上記の相続税の総額を、各人の実際の取得財産額に応じて按分し、各人が負担する
    相続税額を算出します。
  (6) 相続税額の2割加算
    相続や遺贈のよって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外
    である場合、前記の相続税額の2割を加算します。
  (7) 配偶者控除、未成年者控除、障害者控除等各種の控除を差し引いて納付税額を算出
    します。
6.配偶者の税額軽減
  配偶者が取得した遺産額が以下のいずれかの場合、配偶者についての相続税は免除さ
 れます。
   取得した遺産額が1億6000万円まで
   取得した遺産額が法定相続分に応ずる遺産額まで
7.その他の各種特例
 (1)小規模宅地等の評価減
   被相続人等の事業または居住の用に供されていた宅地等のうち一定面積までは、評
 価減されます。
 (2)生命保険金及び退職手当金の非課税枠
   各相続人が取得した生命保険金及び退職手当金の合計額うちそれぞれ下記の金額ま
  では非課税とされます。
    生命保険金   500万円×法定相続人の数
    退職手当金   500万円×法定相続人の数
 (3)相似相続控除
   被相続人が今回の相続開始(死亡)前10年以内に相続税を課税されている場合、一
  定計算額の相続税が控除されます。
 (4)未成年者控除及び障害者控除
  法定相続人が以下の場合にそれぞれ下記の金額が控除されます。
     未成年者   20歳に達するまでの年数 × 6万円
     障害者     70歳に達するまでの年数 × 6万円
     特別障害者  70歳に達するまでの年数 × 12万円
    (注) 1年未満切り上げ

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