相続人

1.相続人とは
   相続 (死亡した人の財産・債務等権利義務を承継すること) に際して、死亡した人を
  被相続人、承継する人を相続人といいます。
2.相続人の範囲と法定相続分
  相続人の範囲と相続財産の法定相続分は民法で次のとおり定められています。
 (a) 配偶者がいる場合
  ⅰ) 子がいる場合
       配偶者(1/2)  子(1/2)
  ⅱ) 子がいない場合
    ⅰ) 父母がいる場合
          配偶者(2/3)  父母(1/3)
    ⅱ) 父母がいない場合
      ⅰ) 兄弟姉妹がいる場合
          配偶者(3/4)  兄弟姉妹(1/4)
      ⅱ) 兄弟姉妹がいない場合・・・ 配偶者(100%)
 (b) 配偶者がいない場合
  ⅰ) 子がいる場合
       子(100%)
  ⅱ) 子がいない場合
    ⅰ) 父母がいる場合・・・父母(100%)
    ⅱ) 父母がいない場合
      ⅰ) 兄弟姉妹がいる場合・・・兄弟姉妹(100%)
      ⅱ) 兄弟姉妹がいない場合・・・国家(日本国)
         非相続人に配偶者も子も父母も兄弟姉妹もいない場合、相続財産管理人に
         よって故人の債権債務を整理し、相続人の不存在を確定した後、最終的に相
         続財産は国庫に帰属することになります。
3.代襲相続
   本来の相続人が死亡しているためこれに代わって相続することを代襲相続といいます。
 ⅰ) 直系卑属の代襲相続
    相続人となる子が既に死亡しているときは、その子供(被相続人の孫)が相続人とな
   り、子も孫も既に死亡しているときは曾孫が相続人となります。
 ⅱ) 直系尊属の代襲相続
    相続人となる父母が既に死亡しているときは、その父母(被相続人の祖父母)が相続
   人となります。ただし、直系卑属の場合と異なり、親が一人でもいるときは祖父母は相
   続人にはなれません。
 ⅲ) 兄弟姉妹の代襲相続
    相続人となる兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子供(被相続人の甥又は姪)
   が代襲相続します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで甥又は姪の子は相続人
   となれません。
4.相続人の範囲に関する注記
 ⅰ) 子については養子、非嫡出子、胎児も含まれます。ただし、非嫡出子については認知
   された場合、胎児については無事に生まれた場合に相続人となります。
  (注) 非嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ、出生
     後も婚姻しないなど嫡出子とならない子供をいいます。
 ⅱ) 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 ⅲ) 内縁関係の人は、相続人に含まれません。
5.法定相続分に関する注記
 ⅰ) 子や兄弟姉妹が複数いる場合は原則としてそれぞれの法定相続分を均等に按分し
    ます。
 ⅱ) 非嫡出子は嫡出子の半分となります。
 ⅲ) 法定相続分の具体例
    夫(遺産総額1千万円)が死亡し、妻と嫡出子(2人)と非嫡出子(1人)がいる場合
      妻         ・・・500万円
      子供(嫡出子)・・・各200万円 計400万円
      子供(非嫡出子)・・・100万円
         合計      1000万円

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