1.山林所得 山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。 ただし、山林取得の日から5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得となります。 この場合の山林とは、土地ではなく立木のことをいいます。 立木と土地をともに譲渡した場合、土地の譲渡に係る所得は譲渡所得となり、立木の譲 渡に係る所得は山林所得となります。 2.山林所得の計算 (1) 山林所得の算式 山林所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 (2) 特別控除額 特別控除額は最高50万円となっています。 (3) 必要経費 下記のいづれかの方法によって計算します。 (ⅰ) 実額計算による方法 植林費、取得費、管理費、伐採費その他山林の育成又は譲渡に要した費用を実際に 計算する方法です。 (ⅱ) 概算経費率による方法 所有期間が15年を超える山林を譲渡した場合は概算経費率として50%が認められ ます(平成17年度以前は45%)。 この場合の必要経費は以下の算式で算定します。 必要経費=(総収入金額-伐採費・譲渡費用)×概算経費率+(伐採費・譲渡費用) (ⅲ) 相続税評価額による方法 昭和27年12月31日以前から所有している山林を譲渡した場合 必要経費 = 昭和28年1月1日における相続税評価額 + その山林の管理費,伐採費,育成費,譲渡費用 3.山林所得に対する税額 山林所得は、他の所得と分離した分離課税方式です。 また、いわゆる五分五乗方式によっており、累進税率の穏和が図られています。 ☆☆ 平成19年度以降の税額表 ☆☆ 課税山林所得金額 税率 控除額 ~ 975万円 5% 975万円 ~ 1650万円 10% 487,500 1650万円 ~ 3475万円 20% 2,137,500 3475万円 ~ 4500万円 23% 3,180,000 4500万円 ~ 9000万円 33% 7,680,000 9000万円 ~ 40% 13,980,000