山林所得

1.山林所得
  山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。
  ただし、山林取得の日から5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく、
 事業所得または雑所得となります。
  この場合の山林とは、土地ではなく立木のことをいいます。
  立木と土地をともに譲渡した場合、土地の譲渡に係る所得は譲渡所得となり、立木の譲
 渡に係る所得は山林所得となります。

2.山林所得の計算
 (1) 山林所得の算式
     山林所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額
 (2) 特別控除額
   特別控除額は最高50万円となっています。
 (3) 必要経費
   下記のいづれかの方法によって計算します。
  (ⅰ) 実額計算による方法
    植林費、取得費、管理費、伐採費その他山林の育成又は譲渡に要した費用を実際に
   計算する方法です。
  (ⅱ) 概算経費率による方法
    所有期間が15年を超える山林を譲渡した場合は概算経費率として50%が認められ
   ます(平成17年度以前は45%)。
    この場合の必要経費は以下の算式で算定します。
    必要経費=(総収入金額-伐採費・譲渡費用)×概算経費率+(伐採費・譲渡費用)
  (ⅲ) 相続税評価額による方法
    昭和27年12月31日以前から所有している山林を譲渡した場合
    必要経費 = 昭和28年1月1日における相続税評価額
                      +
            その山林の管理費,伐採費,育成費,譲渡費用

3.山林所得に対する税額
  山林所得は、他の所得と分離した分離課税方式です。
  また、いわゆる五分五乗方式によっており、累進税率の穏和が図られています。
                  ☆☆ 平成19年度以降の税額表 ☆☆
課税山林所得金額 税率 控除額
          ~ 975万円 5%
   975万円 ~ 1650万円 10% 487,500
1650万円 ~ 3475万円 20% 2,137,500
3475万円 ~ 4500万円 23% 3,180,000
4500万円 ~ 9000万円 33% 7,680,000
  9000万円 ~ 40% 13,980,000

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス