減価償却費

1.減価償却費とは
   建物・機械装置・車両運搬具・備品等の有形固定資産及び無形固定資産について、一
  定の減価償却の方法によりその物質的・機能的価値の減少分を費用として計上する時
  の科目を減価償却費といいます。
   なお、繰延資産の償却については減価償却費に含めず、「繰延資産償却費」等の科目
  で計上されます。
2.減価償却とは
   1年以上の期間にわたって使用される固定資産では、取得時に一括経費処理すること
  は費用収益対応の原則から矛盾が生じます。つまり、その固定資産は長期間にわたって
  使用され、企業の収益獲得活動に貢献していますので費用化する際にも同じように長期
  間にわたって費用化することが求められます。
   この考え方に従い、固定資産の取得価額を使用可能期間にわたって費用配分する手
  続を減価償却といいます。
   固定資産の使用可能期間を耐用年数といいます。この耐用年数は取得時には一般に
  未確定であるため、あらかじめ税法上定められた法定耐用年数を使用可能期間とみなし
  て減価償却計算をするのが一般的です。
3.減価償却の方法
 (1) 税法上認められた減価償却の方法
    建物・・・定額法(平成10年4月1日以後に取得したもの)
    建物付属設備・構築物・・・定額法
     ただし、平成28年3月31日以前に取得したもの・・・定額法・定率法
    機械装置・車両運搬具・工具器具備品・・・定額法・定率法
    無形固定資産及び生物・・・定額法
    鉱業用減価償却資産・・・上記の方法の他、生産高比例法も可(鉱業権は定率法不可)
    リース資産・・・リース期間定額法
 (2) 法定償却方法
    複数の減価償却の方法のうちいずれを採用するかについては、所轄税務署に届出を
   することになっています。
    償却方法が選択できる資産について届出をしなかった場合の法定償却方法は以下
   のとおりです。
   ⅰ) 定額法と定率法が選択できる資産
     a) 個人・・・定額法
     b) 法人・・・定率法
   ⅱ) 鉱業用減価償却資産・・・生産高比例法
4.減価償却資産と非減価償却資産
   固定資産(投資等を除く)のうち、基本的に減価(価値が減少)しないため減価償却計算
  の対象としない資産を非減価償却資産といい、減価償却資産と区別しています。
   税法上の非減価償却資産は以下のとおりです。
    (1) 土地
    (2) 土地の上に存する権利(借地権、地役権等)
    (3) 電話加入権
    (4) 書画・骨とう・美術品等で次のもの(平成27年1月改正)
     a) 古美術品・古文書・出土品等歴史的価値や希少性を有し、代替性のないもの
     b) 上記(a)以外の美術品等で取得価額が100万円以上のもの
        ただし、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものは減価償却資産
    (5) 貴金属の素材が取得価額の大部分を占めるもの
    (6) 建設中の資産(建設仮勘定)、及び稼働休止資産
    (7) 生育中の生物
5.減価償却費の計上区分
   減価償却費は対象資産の使用目的により損益計算書上での計上区分が異なります。
  (1) 販売費及び一般管理費に計上されるもの
     対象資産が販売用又は管理用の場合は「販売費及び一般管理費」に計上されます。
  (2) 製造原価に計上されるもの
     製造業において対象資産が製造用として使用される場合は「製造原価」(経費又は
    工場経費)に計上されます。
  (3) 工事原価に計上されるもの
     建設業において対象資産が工事用として使用される場合は「製造原価」(経費又は
    工事経費)に計上されます。
  (4) 繰延資産に計上されるもの
     開発費などの繰延資産を計上する際、その用途に使用された固定資産に係る減価
    償却費は結果的に繰延資産に計上され、その後数年かけて償却(費用化)されます。
  (5) 特別損失に計上されるもの
     税法上の優遇措置である特別償却等では取得時にかなりの額を償却しますが、これ
    を臨時的費用として「特別損失」に計上することもあります。
6.減価償却計算の改正
   平成18年度税制改正により減価償却の計算方法が大幅に改正されました。
   従来の残存価額という概念が無くなり、備忘価額としての1円を残して全て償却できる
  ようになりました。
      改正減価償却方法

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