扶養親族

1.扶養親族の条件
   所得税において扶養親族と認められる条件は以下のようになっています。
  (1) 生計を一にしている
    「生計を一にしている」 とは、次のような場合です。
    (ⅰ) 同一の家屋に起居している。(完全に別生計であると判断される場合を除く)
    (ⅱ) 勤務、修学、療養等の都合で別居している場合でも、余暇には起居を共にする
      ことを常としている。
    (ⅲ) 田舎の両親に常に生活費、医療費等を仕送りしており、生計の面倒を見ている。
  (2) 配偶者又は6親等内の血族又は3親等内の姻族
    (ⅰ) 血族とは自分と血縁関係にある者をいいます。
       親と子供が1親等、祖父母と兄弟姉妹は2親等、曽祖父母・甥・姪・叔父・伯母は
       3親等、従兄弟は4親等、又従兄弟(またいとこ)が6親等となります。
    (ⅱ) 姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいいます。
       配偶者の曽祖父母・甥・姪・叔父・伯母までが自分にとっての親族となります。
       また、自分の甥・姪・叔父・伯母のそれぞれ配偶者も3親等内の姻族となります。
  (3) 合計所得金額が38万円以下
    (ⅰ) 給与所得のみの場合は年間給与収入が103万円以下の人
    (ⅱ) 他に所得のある人は全て合算します。
  (4) 扶養親族の対象外
    以下の人は扶養親族となることはできません。
    (ⅰ) 青色事業専従者で給与の支払を受けている(給与の額には関係がない)
    (ⅱ) 白色事業専従者
2.扶養親族の判定時期
  (1) その年の12月31日の現況により判定します。
  (2) 年の中途で死亡した人は、死亡時の現況によって判定します。
3.扶養親族の付け替え
  (1) 扶養親族(扶養される人=X)を当初の者(扶養する人=A)から他の家族(B)に
     付け替えることは一年のうち何度でも行うことができます。
  (2) 事例_その1
     子供(X)の扶養を当初はその父親(A)にしていたところ、父親が失業したため、
     年の中途でパートで働く母親(B)に付け替えた。
  (3) 事例_その2
     父親(A)は事業所得者、母親(B)は給与所得者で、昨年まで子供(X)の扶養を父親に
     付けていたが、母親の扶養にした方が有利であることが判明したため、今年は(A)(B)
     共にその旨の確定申告をして精算した。
4.平成23年度以降の扶養控除額
  1.扶養親族の区分
    平成23年度以降では扶養親族は大きく次のように区分されます。
   (1) 年少扶養親族           →  0歳~15歳
   (2) 控除対象扶養親族        → 16歳以上
    (a) 特定扶養親族          → 19歳~22歳
    (b) 老人扶養親族          → 70歳以上
    (c) その他の控除対象扶養親族  → 16歳~18歳 及び 23歳~69歳
  2.扶養親族の扶養控除額
   (1) 年少扶養親族           →   0 円
   (2) 控除対象扶養親族
    (a) 特定扶養親族          → 63万円
    (b) 老人扶養親族          → 48万円
                          → 58万円 ( 同居老親等に該当する場合 )
    (c) その他の控除対象扶養親族  → 38万円
5.社会保険における扶養者
  社会保険での扶養者は所得税での扶養親族と条件が異なります。
  一般的には次のように言われています。
  (1) 被保険者と同居している場合
   扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
  (2) 被保険者と同居していない場合
   年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。

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