1.会議費とは 「会議に関連して、茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する 費用」 を言います。 「通常要する費用」とは 「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超え ない飲食物等の接待に要する費用」 とされています。 2.具体例 会議用茶菓子、弁当などの飲食代、会議場の使用料 盛大な飲食物を出す懇親会や接待等の費用は交際費になります。 3.交際費と会議費の区別 法人では交際費の損金算入に制限があるため、飲食費などについて会議費と交際費 のどちらに計上するかが問題となります。 従来より一人当たりの飲食代として3千円を基準にするという慣例がありましたが、平成 18年度税法改正により一人当たり5千円以下の飲食については全額損金算入を認める こととされました。 従って、例えば一人4千円の飲食をした場合どの科目に計上するか、については次のよ うに二通りの考え方があります。 (1) 会議費と交際費は本来は金額ではなく支出の目的から区別されるものなので、そ の飲食の目的が接待や慰安等であれば交際費として計上し、申告調整する。 (2) 上記の処理は決算時に労力を要するため、支出時に5千円以下の飲食を全て会 議費等として計上し、交際費より除外する。