圧縮記帳

1.圧縮記帳とは
  国庫補助金等により資産を取得し、又は保険金等で代替資産を取得した時、一般的には
 国庫補助金や保険金の入金額が益金として課税され、その後、取得した固定資産が減価
 償却又は除却損等により経費として損金計上されます。
  圧縮記帳とは、入金時の益金部分を固定資産の取得価額から控除して、取得価額を圧
 縮し、その後計上する減価償却費等の計上額自体も少なくするという会計処理のことで、
 結果的に課税繰延の効果を得る手法です。
2.圧縮記帳の事例
 圧縮記帳には法人税法によるものと租税特別措置法によるものがある。
 (1)法人税法に規定する圧縮記帳
   1.国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額
   2.工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額
   3.非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額
   4.保険金等で取得した固定資産等の圧縮額
   5.交換により取得した資産の圧縮額
   6.特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額
 (2)租税特別措置法に規定する主な圧縮記帳
   1.収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
   2.換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
   3.特定資産の買い換え・交換の場合の課税の特例など
3.圧縮記帳の会計処理方法
   1.損金経理により資産の帳簿価額を減額する
   2.損金経理により圧縮引当金勘定により処理する
   3.利益剰余金から圧縮積立金として積立てる

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